12月分の給与は対象になる?年末調整に該当する期間
年末調整の目的を思い出そう
年末調整の目的を思い返せばおのずと答えは見えてきます。年末調整の目的は1月1日~12月31日までの所得額を確定させることです。つまり、12月分の給与も含まれます。しかし、翌月払いということは、まだ従業員に12月分の給与を支払っていません。支払っていない分の給与も含めていいのかという問題が発生します。
以下では、国税庁のHPを参考にして、紹介していきます。
実質の所得が対象
12月までの給与も年末調整の対象に含まれているので、その給与を支払っているかどうかに関わらず年末調整の対象に加わることになります。実質これから支払う給与で、確定している分になるので、年末調整の対象となります。
年末調整の還付方法は会社によって違う
年末調整は対象期間が定められていますが、こういった厄介な問題が出てくるため、会社独自の規定を設けている場合があります。1月分の給与を12月分の給与として扱って年末調整をする場合もあります。結果的に従業員は税金の支払いすぎで損をすることはないので、会社はやりやすい方法で年末調整を行うことが多いです。
12月賞与までを給与とする場合も
年末調整の対象を11月分の給与や、12月に支給される賞与までとしている会社も存在します。この場合は、年末調整による還付金の額面が多くなります。賞与が給与よりも多いのであれば、逆に還付金は少なくなります。
ややこしくしないための給与支払日の設定
年末調整時に問題が発生することが懸念されるのであれば、給与支払日を年末調整しやすいように設定することが大切です。20日締め翌月10日払いではなく、月末締めにすることで計算が簡単になります。どれが良いかは価値観によって変わるので、経理担当者が提案しましょう。
細かな規定は会社が決めてよい
年末調整は、法律に基づいて正しくできれば問題ありません。そして、1年のスパンは会社が自由に決められます。それによって、会社によって還付金に差が生じることはありません。結果的に従業員は正しい金額の還付金を得られることになるので、従業員から不満の声は出ません。年末調整を自分で行う場合は、月末締め月末払いなど通常の会社ではありえない方法にすることで、スムーズに計算できます。これはフリーランスの場合に限ることです。
翌月払いに限らずやりやすい還付方法で年末調整を!
年末調整は会社が代行する場合は、会社がやりやすい還付方法で行うことが大切です。翌月払いだけではなく、年末調整のことを考えて締め日と支払日を決める場合もあれば、社員の生活費の支払などに気を使って、20日締め月末払いなど、社員にとって好都合な日程にしている場合もあります。会社が全て自由に決めて、正確に年末調整をできるようにすることが大切です。
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