年末調整で無収入証明書が必要になる控除とは
妻が無収入でもある程度の所得がある場合は年末調整時に証明する
妻が無収入で配偶者控除をするには、年末調整で特にこれといって必要となるものはありません。ですが、問題になってくるのが妻にある程度の所得がある場合です。そういった際には、配偶者控除や扶養控除を受けるために妻の所得額を証明する書類を準備しなくてはなりません。どのような書類を用意しなくてはならないのか確認してから準備にとりかかりましょう。
ある程度の収入があるときは源泉徴収票のコピーを用意して控除申請
ここで無収入証明書を準備することになるのかというと、そうではありません。収入がある程度ある妻がいる人は源泉徴収票のコピーを用意して控申請ばよいでしょう。基本的にはこれを年末調整時に提出しておけば控除において問題は有りません。勤め先の会社が発行してくれるもので、妻が勤め先を退職しても発行してもらえますが、手続きには時間もかかる場合もあるため、年末調整に間に合うように余裕を持って入手しておきましょう。
無職の場合には年末調整の必要はないが年金や健康保険料は控除されないので注意
無職の場合は完全に無収入となるため、ここで無収入証明書を使用すると思いがちですが、無職の人の場合には基本的には所得税等を納めなくて良いので、年末調整の際の控除等の申請もいりません。また、無職でも年金や健康保険料は払わないといけませんが、無職の人や学生の人は書類を提出することにより納付期間の控除が得られ、納付の猶予をもらうことができます。そういった申請をする際には、無収入証明書や源泉徴収票とは別の収入がないことを証明する課税証明書という書類を用意してください。また、学生の場合も収入がない場合は年末調整はしなくていいものなので、年金などの納付猶予には学校で在学証明書を発行してもらえば問題ありません。
控除等ではなく職安などで課税証明書が必要になることもある
年末調整じなどの控除の申請ではなく、職業安定所などで講習などを受ける際には、無職の証明をするために課税証明書を発行する必要が有る場合があります。もし無職無収入の期間を証明する証明書が必要だと言われたら、無収入証明書ではなく課税証明書を発行してもらいましょう。同じ申請ですが、目的や内容が同じようでわからないという方も、しっかり調べて控除を受けられるように状況を整えましょう。
夫や実家の扶養家族になるには無収入証明書が必要
扶養家族も年末調整における控除項目としては大きいものですが、この扶養家族になるためには無収入であることを証明することが必要です。その際に必要となるのが無収入証明書という書類で、基本的には市役所等では発行していないものです。ではこの無収入証明書はいったいどこで発行をしてもらえるのでしょうか。
無収入証明書は民生委員が発行してくれる
市役所等で発行できない無収入証明書ですが、民生委員が発行してくれます。無収入証明書の発行をしてくれる民生委員はどこの地域にも居るもので、市役所に聞くと教えてくれます。無収入証明書の発行にあたっては、何の書類もいらないといったものから退職証明書が必要なことまでありますから、お住まいの地域の民生委員によく聞いてからの方が良いでしょう。また民生委員の発行する無収入証明書を会社によっては受け付けないことも多く、課税証明書でないといけないということもあります。控除の申請をする際、無収入証明書を提出するべきなのか、課税証明書を提出するべきなのか年末調整の前によく確認してから行動しましょう。
配偶者控除を受けるには年末調整時に源泉徴収票を提出し扶養控除を受けるには無収入証明書が必要となる
年末調整で配偶者控除を申請する際に、妻が無収入の場合には無収入証明書等の書類は必要ありません。しかし、ある程度の所得がある場合には源泉徴収票のコピーなどが必要になります。また、無職の際に保険料の納付を待ってもらったりする際にも所得を証明する必要があり、課税証明書などが必要なこともあります。申請したい制度によって提出しなければならない書類は異なりますので、年末調整などの期限が決まっているものは、どのような書類が必要なのか事前に確認し、準備して滞りなく手続きをすすめていきたいですね。
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