振込みはいつ?年末調整の還付金が戻ってくる時期
会社は年末調整の準備を10月ごろから行っている
大抵の会社では年末調整の準備を、10月頃からはじめます。10月から今年の年末調整のお知らせを告知したり、それに使用する用紙の配布を行って、注意を喚起します。
配布される用紙は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の2種類。細かな記入は必要書類に基づいて、担当部署が行います。そのため、一般社員は名前を書いて捺印する程度のやさしい手続きです。
提出書類の関係で会社は早めの10月から準備をしている
用紙の提出や証明書などの必要書類の添付を忘れたり、遅れたりする人がいます。また、中には面倒くさがって種類を提出しないような人もいるため、かなり前から準備を始めているようです。そのため、会社は前もって10月から準備を始めているのです。
そして会社は本格的に、年末調整を12月から始めます。年末調整は、その年の1年分の給料が計算されないとできない作業です。そのため、年末に還付金の振込ができる企業は多くありません。では、いつ還付金が振込まれるのでしょうか?
還付金が振込まれるのは正確な税金額を算出してから
いつ還付金が振り込みされるのか、気になるところでしょう。まず年末調整の還付金は、1年間に支払った給料の金額と、税金の金額を照らし合わせて、再計算されて決定します。
これに、扶養家族や配偶者、または生命保険などの控除を加えて、正確な税金額を出します。差額の還付金は、この計算が終わってから振り込みされるのです。
基本的には1月の給料に上乗せされて振込まれる
会社で年末調整をしてもらっても、必ずしも12月のお給料に合わせて還付金を受け取れるとは限りません。会社の事務の仕事が立て込んでしまって、12月の給料分に含めることが難しくなる場合もあります。
その場合は、1月分の給料に含めて還付されたりと、会社によって違います。会社の忙しさも関係するので、必ずしもいつも同じ給料日に還付金を受け取れるとは限りません。
還付金が振込まれないケースもある
年末調整はあくまで税金額の最終調整ですので、還付金ばかりではありません。還付が行われるのは、税金を多く支払ってきた人だけです。
一般的には源泉徴収をしているので、足りなくなることはありません。しかし、「還付金がいつになっても振込まれない」「いつになったら振込まれるのか」など、待ちわびている人もいますよね。では、還付金が振込まれないといった事態は、なぜ起こるのでしょうか?
税金が所得に対して相違が無かったら還付金は振込まれない
再計算された税金のうち、余った分は還付する、足りなかったら改めて徴収するというのが本来の年末調整です。小遣い気分で振込を待ち焦がれる人は多いようですが、徴収される人もいる事を念頭に置いておきましょう。
年末調整で還付金がない理由はとても簡単です。それは、「一年でかける税金が所得に対して相違が無かった」という事だけです。大事なのは、還付金が返ってこないからと言って、損をしているわけではありません。実際の税金と差がなかったというだけなので、注意しましょう。
年末調整の還付金は1月の給料に上乗せされる!いつまでも振込が無いのは相違が無かったから!
振込みはいつ?年末調整の還付金が戻ってくる日の目安についてご紹介しました。年末調整の還付金は、大抵の会社では12月か1月の給料と一緒に支払われます。会社によっては振込ではなく、手渡しをしているケースもあります。
還付金は、源泉徴収をされている人の1年分の税金額の調整で出た余分な差額です。余計に払いすぎた分が、給料に上乗せされて還されるという制度です。また、1年間で払った税金が足りなかったら徴収される可能性もあるので注意しましょう。
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