年次有給休暇の意味と知っておきたい制度の基本と特徴
年次有給休暇制度とは6ヶ月継続勤務から与えられる休日
よく「有給」という言葉で略される年次有給休暇ですが、そもそもどういう意味、制度なのでしょうか?年次有給休暇はその名のとおり、1年ごとに与えられる休暇で、休暇をとっても休暇日の給料が支払われるというのが年次有給休暇の言葉上の定義です。意味としては、年次有給休暇は6ヶ月間継続勤務していて、勤務日の8割を勤務していると10日といった最低限の日数が労働基準法によって定められているということです。
年次有給休暇には2年の有効期限がある
また、勤務年数により1年間の最低付与日数が変動します。大手企業の場合、法律で定めている日数より多くの日数を付与する場合も多いです。年次有給休暇は付与自体は年次単位なのですが、2年間の有効期限があります。そのため、労働基準法の最低基準で考えると入社して半年後から年次有給休暇が発生し、発生した年次休暇は2年以内に消化しないと失効するので、入社から2年6ヶ月経過後から年次有給休暇が失効する可能性があります。
なぜ年次有給休暇制度を取り入れるのか
では、企業が年次有給休暇の制度を取り入れる意味とは何でしょうか?有給休暇制度を取り入れる意味として、以下の観点があります。
・法令順守の観点
・従業員保全の観点
それぞれの観点について、制度の意味を説明します。
法令順守の観点:年次有給休暇がないと労働基準法に違反
まず、企業にとってみると、有給休暇制度は労働基準法で定められているため、労働基準制度を取り入れないと法律(労働基準法第39条)に違反してしまいます。そのため、企業の法令順守(コンプライアンス)という意味合いからも年次有給休暇制度を取り入れる必要があります。ちなみに、労働基準法第39条に違反した場合、使用者(起業)に懲役、罰金といった懲罰が与えられます。
従業員保全の観点:リフレッシュができる
有給休暇制度を取り入れる意味としては、従業員の安全確保という観点でも役に立ちます。まず、年次有給休暇を利用して適切な休息をとることで従業員の健康が守られます。また、最近では年次有給休暇を活用することでワークライフバランスを推進することで、従業員の精神的なストレスの軽減や働きやすい環境づくりに役立てることもできます。
年次有給休暇制度利用の原則と注意点
では、従業員にとって、有給休暇制度を利用する上での注意点はあるのでしょうか?過去の年次有給休暇に関する裁判の判例によると、年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知するところではなく労働者の自由であるといわれています。そのため年次有給休暇の取得目的を使用者に対して通知する義務はありませんし、取得目的によって使用者が年次有給休暇の取得を拒否することはできません。
病気・産休などでは年次有給休暇を取れない
取得目的によらず、自由に取得できる有給休暇なのですが、注意するポイントがあります。企業によっては年次有給休暇のほかに病気療養や産休・育休といった制度がある場合がありますが、これらの制度により先に休暇を申請した場合、その期間は労働義務が発生していないため、年次有給休暇をとることができないため注意する必要があります。よって、年次有給休暇とはまた違う意味合いの休暇になってしまいます。
年次有給休暇制度は勤続年数で日数が増加するもので社員がリフレッシュする意味がある
このように、企業にとっては法律で与えることが義務付けられている制度であり、年次有給休暇は従業員によっては目的を使用者に申請することなく自由に使うことができる意味を持ちます。年次有給休暇制度は、企業、従業員それぞれに対して大きなメリットのある制度だといえます。諸外国に比べて日本は年次有給休暇の取得率が低いといわれています。その理由としては、勤勉国なのが原因でしょう。せっかく与えられている権利ですので、この意味を理解した上で、計画的に休暇を取得することでより充実した働き方ができるのではないかと思います。
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