代休・有休・振休の違いは?似ているようで異なる休日制度
休日制度:「有給について」
それでは、振休・代休と有給の違いについて紹介していきます。まずは有給についてです。「有給」の正式名称は「年次有給休暇」です。有給休暇については、労働基準法で以下のように定義されています。
企業は、従業員を雇入れ日から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤させた場合は、10日間の有給休暇を与えなければならないとされています。つまり、働いた分だけ有給休暇は与えられる、ということになります。
有給は継続勤務期間によってもらえる日数も変動する
上記でも紹介したように、有給休暇は勤続期間に応じて社員に割り当てられる休暇です。日数に上限はありますが、勤続年数に応じて付与される有給休暇日数は増加していきます。
ちなみに有給休暇の最長は、6年6ヶ月以上勤務した場合の20日間です。有給休暇は労働日数が少ないパートタイムで勤務している人にも割り当てられます。有給休暇で休暇を取得しても賃金の減額はされません。
そして労働基準法で定められている規則ですので、どんな会社に勤めていても、有給休暇を行使することは出来ます。しかし、実際に有給休暇を活用できるかは、会社毎に異なるでしょう。
振休・代休と有給の違いとして、まずは「有給休暇」について紹介しました。しっかりと理解しておいてくださいね。
休日制度:「代休について」
振休・代休と有給の違いを続けて紹介します。続いては、「代休」についてです。代休は言葉を分解すると、代わりに取得する休日という意味のように感じます。代休は、有給休暇とはそもそも違いがあるようです。一般的に代休という言葉はどのように定められているのでしょうか。
休日労働の代わりに取得する休日が「代休」である
厚生労働省のホームページによると、代休とは休日労働を行った際、その代わりに特定の労働を休みとした日である、と定められています。前もって休日に振り替えておいた日ではありません。従って、休日労働をした日は、休日手当に値する割増賃金が支給されます。
代休についてもしっかりと理解しておきましょう。それでは最後に、「振休」について紹介します。
休日制度:「振休について」
振休・代休と有給の違いとして、最後に振休について紹介します。振休は振替休暇を略して振休と呼ばれています。
この振替休暇(振休)は「休日に労働したので、本来の労働日を休日に振り替えて休みをとる」ことです。この意味だと代休と同じで、違いを感じません。では、振替休暇はどのように定められているのでしょうか。振休について紹介していきます。
振休では予め休日出勤日と平日休む日を決めておく
休日と定められている日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とした日を振替休日と定めています。代休との違いは、休日勤務をする前に予め休日出勤する日と平日休む日を決めておくところです。
休日出勤した日は、休日労働とはみなされないため、休日手当に値する割増賃金は支給されません。
紹介した振休・代休と有給の違いはしっかりと理解しておこう
似ているようで異なる休日制度として、振休・代休と有給の違いを紹介してきました。振休・代休と有給の違いについてはしっかりとご理解いただけましたか?
有給休暇は、賃金の減額なく取得できる休暇制度です。そして代休は、休日労働の代わりの休日ですが、休日労働日は割増賃金が支払われます。
振替休日は予め休日の労働日と労働日の休日を決定し、休日労働日は割増賃金が支払われません。代休と振替休日の違いが特に難しかもしれませんが、休日手当が出るか、出ないかが大きな違いとなります。
働いている上で、振休・代休と有給の違いをしっておくのは大切ですので、これを機に振休・代休と有給の違いはしっかりと理解しておきましょう。
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