振替休日と有給休暇の違いとは?休日出勤時の取得優先度
振替休日・代休・有給それぞれの賃金は?
休日の仕事などで、通常の給料よりも多く収入が得られる場合があります。まずは、振替休日・代休・有給休暇を取得した場合、それぞれ賃金はいくら支払われるのかを見ていきましょう。 労働基準法39条に定められている内容と、厚生労働省のページを合わせてみると、 振替休日0% 、代休0%(労働日は通常賃金+25%か35%)、有給休暇100%となります。
振替休日0% ・代休0%(労働日は通常賃金+25%か35%)・有給休暇100%
基本的に振替休日0% 、代休0%(労働日は通常賃金+25%か35%)、有給休暇100%となります。
振替休日だと、企業に賃金の支払い義務はありません。また、振替休日の代わりに労働した本来の休日に対して、会社が割増賃金を支払う義務もないと考えられます。なぜなら、振替休日の代わりに労働した休日は、労働日という扱いになり、その日は休日とはみなされなくなるので、休日手当を払う必要はないのです。
代休についても同様で、休日いついては賃金の支払いが義務はありません。しかし、代休は休日出勤をした後に休む日を決めるので、労働者に対して何も保障していないことになり、労働した本来の休日に対して割増賃金が支払われる決まりなのです。
有給休暇に関しては、100%の賃金を支払う必要があります。
休日出勤をした場合は振替休日や有給休暇のどれが優先されるのか?
では、休日出勤した場合には振替休日・有給休暇のどちらを優先して取得すべきなのでしょうか?自分が好きな休暇制度を使ってよければ素敵ですが、企業の場合はそうもいきません。
優先順位は会社の就業規則の規定通り
もし、あなたの会社の就業規則に「振替休日は有給休暇より優先して与える」と規定されていたなら、会社から「この日は振替休日として取得しなさい」と指示された場合、振替休日が有給より優先されます。
これは就業規則にそのように規定されているからで、社員である以上は会社の命令に従わざるを得ません。しかしながら、会社規定にもなく、指示もない場合は自分の自由でよいと判断しても問題ないでしょう。
もしも休日出勤の後に有給休暇を取得したい場合は?
もしも、休日出勤の代わりに有給休暇を取得したい場合はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?法律的な解釈で見ていきます。少しややこしいのですが、有給休暇を取得したい方は参考にしてみてください。
事前に有給休暇を申請すれば振替休日などに変えられる心配はない
もし、あなたが事前に有給休暇の申請をしていたなら、労働基準法に従い、会社はその日を振替休日や代休に振り替えることは出来なくなります。
本来、有給というのは心身の疲労回復、ゆとりのある生活を保障することを目的とした休暇です。有給休暇は労働者の権利であり、有給休暇取得は奨励されるべきものとして存在しています。もし、申請していた有給休暇を振替休日に変更されると、労働者は有給休暇の取得が根本的に難しくなりますよね?それを阻止するための策として、労働基準法で定められているようです。
休日出勤をした際に有給休暇と振替休日のどちらが優先されるかは就業規則により異なる
会社の就業規則により、振替休日と有給についての記載があれば、基本的には有給より振替休日が優先されるでしょう。しかし、申請した有給休暇を会社は代休や振替休日にひっくり返すことはできません。有給休暇の蓄積は消滅の可能性もありもったいなので、権利が発生している方はうまく利用してみましょう。
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