とれなかった有給休暇を会社に買取ってもらうことはできるの?

2016年12月7日有給休暇

年次有給休暇を会社に買上してもらうことは違法

“労働基準法の中で有給休暇は労働者に与えなくてはいけない権利と規定をされています。

ですから実際その有給休暇分に対する金銭分をくださいと労働者に請求されて、仮に金銭を支給したとしてもこれは休暇を労働者に与えたことには当然ならないのです。

ですから買上するからとしてそもそも請求要件を満たした日数分を減らしたりすることもできないことになっているのです。

使わなかった有給休暇は翌年度には繰り越しができますが、時効があり2年で消滅してしまいます。

年度内にできるだけ取らないと取らないまま消えてしまう、代わりに金銭を支給してもらうこともできず、いわば働き損となります。

有給休暇が意味なく消えてしまう前に身体を休めリフレッシュさせモチベーションを上げる意味でも取れるものは取りましょう。"

例外的に有給休暇を買い取ってもらえることもある

“買上げてもらう例外的な場合もあります。まず、法廷日数を上回る日数の年次有給休暇については買上しても違法にならないとされています。また、先にお話しした2年の時効にさしかかった有給休暇を買い取ってもらうことは違法にはならないのです。

最後に退職の時に未消化のまま残っている有給休暇は会社に買い取ってもらうことができます。退職する時にすべて消化できればいいのですが、実際は業務の引き継ぎであったりで休みが取れない場合もあります。その場合退職後に有給扱いにすることはできないため、消化でききれない有給休暇については買い取ってもらっても違法にとまで言えないとされています。

できるだけ休む権利として与えられているので休暇として取ることが望ましいですがどうしても無理な場合は買い取ってもらいましょう。"

買い取ってもらえる金額

“買い取ってもらうことが可能な場合、その一日あたりの金額は法律上は定めがありません。

実際は会社の規定に沿って従う形になることが多いので就業規則などで確認しましょう。

仮に平均賃金より低い金額で設定されていたとしてもそれは特に問題にはなりません。"

“場合によっては会社に買い取ってもらうことも可能な有給休暇ですが、通常取得した場合に支払う金額と同じ金額がもらえるとは限りません。

与えられた権利ですので、休みを取るという形で取ることが本来は一番なのです。"

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2016年12月7日ビジネス

Posted by BiZPARK