新入社員が知るべき有給休暇が発生するまでの期間と取得マナー
基本的には入社6ヶ月後に有給休暇の取得権利が発生
新入社員の有給はいつから取得出来るのでしょうか?一般的に有給休暇は、労働基準法にもとづいて入社後6ヶ月が経過、尚且つ、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が支給されるように決まっています。基本的に新入社員は入社後半年で有給が取れる、という訳です。
入社から半年経たずに有給休暇が付与されるケースも!
規模の大きい会社では一律に有給休暇を付与する基準日方式をとっているところもあります。基準日方式を採用している会社では、入社後6ヶ月未満でも有給が支給されます。
基準日方式の場合は半年待たなくても有給がもらえる!
有給休暇の取得は、労働基準法の法律の下決まっていることですので、雇い入れから6か月後に有給を支給しないといけないのですが、企業によっては事務処理の軽減などによって、有給の付与が6か月未満になるケースもあるみたいです。
これは「基準日方式」と呼ばれていて、新入社員でも採用日から半年以内にこの基準日がある場合は、早めに有給休暇を取得出来るといったように、会社によって早く有給が支給される場合もあるということです。
初年度における年次有給休暇の分割付与とは?
いつから有給がもらえるかについて、実はあまり知られていないですが、入社した年だけ、有給を分割付与できる制度があります。この制度を利用すれば、新入社員でも6ヶ月未満で有給を取得出来るのです。
分割付与では入社から6カ月経たずに有給が取得可能になる
この有給の分割付与制度、入社6か月経つ前に、法廷上の付与日数10日の一部を前倒しして付与し、その後最初の基準日に、残りの日数を付与するというもの。これは労働基準法の法定範囲内で、新入社員にも、入社直後であっても有給の取得を可能にするといった、行政解釈で認められた制度なのです。
分割付与で有給休暇を取る際には必要事項をクリアしないとダメ
これにより、初年度の年次有給については、分割付与を活用することで、入社から6か月未満であっても有給休暇を取得することができるます。
しかしその際には、前倒して付与した残りの日数は、入社後半年以内に全て付与しなければいけない、2回目の有給休暇は、分割付与した初回の付与日から1年以内に付与するといった、いくつかの細かい取り決めをクリアしていないといけませんので注意が必要です。
有給休暇はいつでも取っていいワケではない?
新入社員はいつから有給が取れるんだろう?といった疑問は解消できましたね。入社後半年待たなくても有給を取得できるのはわかりましたが、いくら有給が取れるとはいえ、職場の仕事の都合によっては、社員の希望時期に有給が取れるとは限りません。仕事が忙しくない時期にずらして取得するなどの調整が必要です。
新入社員は一般的なマナーを守った有給休暇申請をしよう
また、基本的に有給休暇は入社後半年以上働いた人に対してもらえるものです。有給がいつから取れるのかについて、制度として前倒ししていいと定められているとはいえ、新入社員が入社後すぐに有給休暇を取るのは、他の社員から見てあまりいいイメージには取られないものです。
体調不良など、どうしても休まざるを得ない時のために使うなど、新入社員の有給休暇の使い方にも社会人としてのビジネスマナーがあるという点を忘れてはいけません。いつからもらえるかばかりに気が向きがちですが、一般的なマナーもおさえておきたいですね。
例外はあるが新入社員への有給休暇の付与は入社から6か月後が一般的
今回は、新入社員にいつから有給休暇がもらえるのか、取得時期について見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。
有給休暇は基本的には、入社して6か月から取れると考えて良いと思います。さらには、基準日方式や分割付与によって、6か月未満でも有給休暇をとれるケースもあるみたいです。ですが、今の日本のビジネスシーンにおいて、有給休暇をという行為に理解が少ない企業などもあるのが現状ですのです。
ですから、新入社員で有給休暇を取る際には、この先輩社員や同期がいれば、その人たちの状況なども見ながら慎重にいきましょう。また、有給休暇以外にも、いろんな種類の休暇があります。入社時にいつから取得できるのか確認しておくことも良い方法かもしれません。
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