コンビニアルバイトは知るべき!有給休暇を申請できる条件

2017年12月26日アルバイト, コンビニ, 有給休暇

コンビニ・パートでも有給休暇を取ることができる

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コンビニ店員は、店長や本社からの派遣社員を除いては、ほとんどがパートタイム労働者となっています。そんなパートタイム労働者は、有給休暇をとることはできるのでしょうか。労働法では、雇用形態にかかわらず,一定の要件を満たすすべての労働者に有給休暇を与えることが定められています。よって、コンビニのパートタイム労働者も、週の所定労働時間や所定労働日数により、有給休暇をとることができます。

アルバイトは週の所定労働時間が30時間以上・労働日数が週5日以上で社員と同じ日数の有給休暇

コンビニのアルバイト店員でも、週の所定労働時間が30時間以上の場合、また、労働日数が週5日以上の場合は、社員と同じ日数の有給休暇を与えられることになっています。 また、週の労働時間が30時間未満で労働日数が週4日以下でも、1週間または1年間の所定労働時間に応じて、比例した日数の年次有給休暇を与えられることになっています。

パートタイム店員に対する有給休暇は6か月間継続勤務・全労働日の8割以上出勤

コンビニのパートタイム店員が有給休暇を申請するには、雇入れの日から6か月間継続して勤務していること、そして全労働日の8割以上出勤していることも条件になります。週5日以上勤務している場合は、勤続6か月で⒑日、1年6か月で11日有給休暇がもらえます。週4日勤務の場合は、6か月で7日、週3日勤務の場合も6か月で5日もらえることになっています。

有給休暇申請を拒否されたら労働基準監督署に訴えることも可能

コンビニの雇い主の中には、パートタイム店員には有給休暇を与えなくても良いと考えている人もいます。しかし、コンビニのアルバイトにも有給休暇をとる権利はありますので、有給休暇申請を拒否されたら、労働基準監督署に訴えることができます。また、それを理由に解雇されたり、不利益な扱いを受けた場合、労働基準法第104条違反で訴えることもできます。しかし、現実問題、少人数のスタッフで回しているコンビニなどでは、有給休暇を与えるのが難しい状況もあります。労働者は好きなときに有給休暇を取得する権利がありますが、周りの人との調整や、上司との話し合いが必要です。

アルバイトの有給休暇の賃金は通常どおり勤務したもの

月給制の正社員が有給休暇を取得したときは、通常どおり勤務したものとして、休んだ日も賃金が払われます。コンビニのアルバイト店員のような、時間給のパートタイマーはどのような計算になるのでしょうか。この場合、その日に決められた労働時間分勤務したものとして賃金を計算します。例えば、有給休暇を取得した日の所定労働時間が6時間で、時間給が900円とすると、6時間x900円=5400円を支払うことになります。アルバイト店員は日によって労働時間が変わりますが、平均賃金で支給することができます。

シフトを組む段階で労働者と雇用者で話し合うと良い

コンビニの雇い主が、アルバイト社員の有給の申請を拒否すると、もちろん法律違反になります。しかし、祝日や年末年始などの忙しい時期に多くの店員が有給申請をしたりした場合、経営が難しくなってしまうことも確かです。ですので、シフトを汲む際にあらかじめ労働者に休暇の希望を聞き、年休を組み込んだシフトを作成するとよいでしょう。普段から良いコミュニケーションをとっていれば、お互いの権利が守られる関係で気持ちよく働けるでしょう。

コンビ二のアルバイトは所定労働時間が30時間以上・労働日数が週5日以上で有給休暇が取れる

コンビニアルバイトが有給休暇を申請できる知りたい条件について紹介しました。有給休暇は、雇用から6ヶ月勤続、またはその6ヶ月目から1年間勤続ごとに、その期間において全労働日の8割以上の出勤率を確保した労働者に与えられる権利です。もちろんコンビニのアルバイト労働者にも与えられます。アルバイトの有給休暇についての認識がない雇い主もいますが、申請を拒否された場合は労働基準監督署に訴えることができます。現実問題として、簡単にすべての店員に有給休暇を与えられるような状況ではないコンビニでも、あらかじめシフトを組む時点で有給休暇を考慮するなどして、調節することが大切です。

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2017年12月26日転職

Posted by BiZPARK