新入社員は知っておこう!初任給や交通費が支給される日

2018年2月2日初任給, 新入社員

入社してから初任給や交通費の支給日を知ったという新入社員の方もいらっしゃるのでは。4月に初任給が支給されると思っていたら5月だったなど、初任給の支給日を誤ってしまい金銭的に困ってしまう新入社員は珍しくありません。しっかり把握しておきましょう。

給与体系・締め日・支払日をチェック

初任給をはじめとした給与がいつ、どのように支払われるのかは、それぞれの会社の給与規定や就業規則などで決められています。新入社員のみなさんは、まず以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

●給与体系(日給制 or 月給制)

●締め日

●支払日

これらによって、初任給の支給日や内容が変わります。

給与支払日で多いのは15日・25日・月末

給与支払日は会社によって様々ですが、一般的に多いのは5日、10日、15日、20日、22日、25日、月末です。締め日も会社によって様々、10日締めの25日払いの企業もあれば、月末締めの翌月15日払いという企業もあります。

初任給の支払日は会社によって違いますが、月給制であれば、遅くとも翌月中(5月)には支給されるはずです。

知っておくべき交通費の支払日・支給方法とは

交通費が支給される場合、いつ、どのような方法で支払われるのでしょうか? 交通費の支給についても会社によっていくつかのパターンがあります。大事なポイントを押さえておきましょう。

交通費の基準や限度額には法律はない

実は、交通費の基準や限度額は法律では定められていないのが現状です。ということは、支給額や方法をそれぞれの会社で自由に決められるということです。新入社員のみなさんは、自分が働く会社の決まりをしっかり把握しておく必要があります。

電車やバスで通勤する場合は定期代支給が一般的!支給日は会社による

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合、最も一般的なのが「交通機関の定期代実費を支給」という方法。会社に入った時に定期代の代金を記載した書類を提出した人もいると思いますが、1ヶ月、3ヶ月、半年など決められた期間の定期代金が支給されます。

支給方法は、給与と同じタイミングで振り込まれる場合もあれば、半年に1回まとめて支給される、3ヶ月ごとに現金精算など、会社によってことなります。

負担が大きい金額なだけに、しっかりと把握しておいてください。

交通費が「全額支給」か「限度額がある」かは要チェック!

企業によって交通費は「全額支給」の場合と「限度額がある」場合があります。限度額が存在するとき、所得税法に定める非課税限度額に設定している会社も多く見られます。

非課税限度額は公共交通機関を利用した場合は月10万となりますが、自家用車やバイク、自転車を利用すると、通勤距離によって金額が変わります。

まとめ

新入社員が知っておくべき初任給や交通費の支給日について説明しました。

初任給は遅くとも5月中には、手元に入るはずです。初任給の支払日だけでなく、給与明細の支給方法も把握しておきましょう。

交通費は限度額や支払い方法など確認すべき点が多くあります。通勤方法が変わった時でもオロオロしないよう、新入社員のうちにしっかりチェックしておいてくださいね。

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2018年2月2日ビジネス

Posted by BiZPARK