初任給の次の月から引かれるものと天引きされる金額
初任給から引かれるものは?
高多くの人が給料から天引きされる形で税金を支払います。一番大きく引かれるのが所得税と住民税ですが、一方は確実に初任給から引かれます。
所得税は初任給から引かれる
所得税は、基本給与のほかに残業手当や通勤手当などあらゆる手当にも課されますが、これは初任給から適用されます。例えば、基本給20万円+残業手当4万円+通勤手当1万円の場合、25万円が課税対象です。所得税は、もらえる給料の額によって税率が違いますが、ほとんどの会社の場合給料天引きの形で支払われます。
住民税は居住地の税法で引かれる・引かれないが決まる
また住民税は、その年の1月1日に移住していた地方自治体への納付になります。移住地より異なる地へ就職した場合は、1月1日付に居住していた市町村へ納付されます。就職地への納付義務はありません。課税法は、前年の所得に応じる「所得割」と一定金額の「均等割」があります。市町村によってどちらの税法を導入しているのかが異なりますので確認しておきましょう。
雇用保険は初任給から引かれる!介護保険は40歳以降!
給料から引かれるのは税金だけではありません。社会保険も引かます。社会保険には雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険がありますが、そのうち雇用保険は初任給から引かれ、また介護保険は被雇用者が40歳になったら引かれます。
初任給の次の月以降に引かれるものは?
初任給から引かれるものは税金と一部社会保険でした。それでは初任給の次の月以降に引かれるものにはどのようものがあるでしょうか。
健康保険と厚生年金は次の月から引かれる!
健康保険は初任給の次のから引かれます。公務員の場合は、共済組合企業では協会けんぽに、大手企業は健康保険組合に加入するケースが多いです。また厚生年金も初任給の次の月から引かれるものです。所得によって引かれる額が異なります。
給与から天引きされる額で注意すべき点
これまでに紹介した税金や社会保険に関して幾つか知っておきたいことがあります。給与から天引きされる額で注意すべき点は何でしょうか。
住民税は社会人2年目からひかれる額がぐっと増える可能性!
一番注意したいのは住民税です。こちらは前年の所得に応じて支払う必要がありますので、社会人2年目になると額がぐっと増える可能性があります。
また、雇用保険以外の社会保険費は4月分が5月分の給与より引かれますので、初任給の次の月は引かれるものが増え、手取りがかなり減ってしまう人も居ます。また、これら紹介した項目のほかにも労働組合費や共済費などが引かれるようになるかもしれませんので、必ず確認をとりましょう
負担率の最も高いものは住民税10%、所得税5%
項目は多いですが個別に見ていくと、健康保険4%、雇用保険0.5%、住民税10%、所得税5%が、給与に対する負担率です。社会人になればどれほど多くの税金等を払わないといけないかが分かるでしょう。
初任給の次の月から「引かれるもの」も「引かれる額」も増える!
社会人になって給料をもらうと、税を納める義務が生じます。そのため初任給の次の月から「引かれるもの」も「引かれる額」も増えるので、新社会人の方は注意しましょう。「手取りは?」と訊かれたら、初任給の次の月からの給料を一般の手取り月収だと考えるようにすべきでしょう。
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