覚書のもつ法的効力と契約書との違い

2016年11月29日契約書, 法的効力, 覚書

覚書=契約書

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まず、覚書について説明します。覚書とは、文書のタイトルが「覚書」となっているだけで、その内容や法的効力は契約書と変わりません。つまり、「覚書=契約書」です。ただし、覚書に法的効力を持たせるためには、契約書と同様、「当事者の署名・捺印や契約日」などの記入が不可欠です。

契約書と覚書は同じ法的効力を持つ

覚書を使用するのは、「契約書を締結する前に、当事者間で合意した内容を記録しておく場合」や「契約書の習性や条項を追加する場合」などです。それぞれ、契約書と同じ手続きを踏んで締結した場合には、契約書と同じ法的効力を持ちます。また、契約書を補足する覚書の場合には契約書に覚書が従属する形になりますが、契約書と覚書を別の書面としている場合には、全く別の合意事項と判断することができ、解除するときにも別々に解除することができます。

覚書は契約書と同じ手続きを踏めば法的効力を持つ

覚書に法的効力を持たせるためには、当事者間で覚書を締結する際に、契約書と同じ手続きを踏む必要があります。逆にいえば、契約書と同じ手続きさえ踏めば、文書のタイトルが覚書であろうと、契約書に変わりないということになります。

契約日がないと法的効力を持たない

まず、覚書には、「当事者の署名・捺印、契約日、合意した内容」を必ず記載しましょう。特に契約日は重要です。これがない覚書には法的効力はありません。また、当事者の署名・捺印は、契約書を締結するときと同じように、自筆での署名と認め印か実印での捺印が必要です。シャチハタやゴム印は印として認められないので注意してください。合意した内容については、具体的かつ明確に分かるように記載しましょう。ただし、文体や書式にはこれといった決まりはないので、書きやすい文章で書けばよいです。

覚書の合意内容によっては収入印紙が必要

上記の通り、覚書は契約書と同じなので、覚書の合意内容によっては収入印紙の貼付が必要です。どのような内容であれば収入印紙が必要かについては、契約書と同じ基準になります。また、収入印紙の額は、覚書に記載されている金額によって決まります。

収入印紙がなかった場合には脱税行為とみなされる

収入印紙が必要な覚書に収入印紙がなかった場合には、脱税行為となり、収入印紙額の2倍の罰金をおさめなければなりません。貼り忘れには注意しましょう。ただし、収入印紙を貼り忘れたからといって、その覚書の法的効力がなくなるわけではありません。収入印紙の貼付はあくまで納税行為であり、覚書の法的効力にはなんら関係のない話なので、「収入印紙がないからこの覚書は無効だ」と早とちりをしないようにしましょう。

覚書=契約書であり同じ手続きを踏めば法的効力を持つもの

以上が、覚書とは?覚書の意味とその法的効力についてです。上記の通り、文書のタイトルが覚書となっていても、その実態や法的効力は契約書と変わりません。覚書を作成・締結するときにも、契約書のときと同じだけの、慎重さをもって行いましょう。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK