覚書で収入印紙が必要な場合の内容と金額とは

2016年11月29日収入印紙, 覚書

収入印紙とは税金納付のシステム

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収入印紙の必要な覚書について説明する前に、まずは、収入印紙の話をします。収入印紙とは、印紙税法により定められた、税金の納付が必要な文書に対する納税の仕組みです。文書を作成したとき、文書内容に応じた金額の印紙の貼付をすることで納税したことになります。印紙の貼付を必要とする文書は法律で定められており、主に取引などで生じる契約書や覚書、領収書などの金額が記載された文書が対象です。

1万円以上の覚書には印紙が必要

では、印紙が必要な覚書について説明します。印紙が必要な覚書には「普段の生活やビジネスで作成・締結する覚書」「住宅の売買契約書に伴う覚書」「工事請負契約書に伴う覚書」などがあります。これらは何らかの損得に関わる文書となり、さらに文書に記載された金額が1万円以上の大きいものになった場合、印紙が必要になります。

印紙の要不要を判断するポイントとは

印紙の要不要の判断のポイントは、「覚書に記載された金額が1万円未満」「覚書の中で金額に触れておらず、当事者同士で利害がない」「労働者派遣契約のような委託契約である」です。このような内容の覚書であれば、課税対象とならないので印紙は不要です。反対に「請負契約では金額が発生するため、必ず印紙が必要」であり、「請負や委託が混在している覚書の場合、何らかの金額提示があれば課税対象となり印紙が必要」になります。

請負か委託かがポイント

つまり、印紙の要不要では、不動産などの売買契約以外では、覚書の内容が請負か委託かが大きなポイントになるのです。請負か委託かが判然としない覚書については、念のために印紙を貼っておきましょう。もしそれができない場合は法務局に問い合わせましょう。

印紙貼り忘れでも覚書に効力はあるが脱税にあたる

印紙が必要な覚書を作成・締結したときに、印紙を貼り忘れたらどうなるのでしょうか?まず、印紙を貼り忘れたからといって、その覚書が無効になることはありません。印紙はあくまで、納税のためであり、当事者間で合意した覚書を無効にすることはできないからです。覚書の無効・解除については、あくまで当事者間の問題となります。印紙が覚書の効力に影響を及ぼすことはありませんが、貼り忘れは脱税にあたります。

張り忘れの場合は印紙代金の2倍の罰金が課される

印紙が必要な覚書に印紙を貼っていない、あるいは印紙の金額が足りないことが分かった場合には、罰金として収入印紙代金の2倍の金額を超過課税されます。また、印紙の貼り忘れは脱税行為とみなされ、あなたや会社の社会的信頼を失墜させます。ですから、「たかが罰金」と侮ったりせず、印紙の貼り忘れには十分、気を付けましょう。

1万円以上の金額が大きい覚書には収入印紙が必要

以上が、収入印紙の必要な覚書の内容と金額についてです。自分が作成・締結した覚書に印紙が必要かどうか、分からないときには法務局や専門家に尋ねましょう。また、覚書を当事者それぞれで保管する場合など、覚書を複数作成するときには、それぞれに印紙を貼り付ける必要があるので注意してください。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK