契約変更の際の覚書に必要な印紙とは

2016年11月29日印紙, 契約変更, 覚書

契約変更の際には書類の前に覚書を作成する

Notes 514998 640

既に契約を交わしていて、契約書も作成済みなのに、契約変更をしなければならない場合がありますが、そのようなときに契約書を作成し直す前に覚書を作成することがあるでしょう。覚書を作成するとき、印紙が必要なのかどうか迷ったことはありませんか?覚書は契約書を作成し直すための仮の文書ですが、印紙が必要な場合がありますので、注意が必要です。

契約変更の覚書に必ずしも印紙が必要なわけではない

契約変更のための覚書には、印紙が必要な場合がありますが、内容によります。契約変更が文書のみの場合、例えば、賃貸住宅の契約で、住人が1人増えるといった契約変更の場合は、特に印紙は必要ではありませんので、貼らなくても大丈夫です。印紙が必要なのは、契約変更が契約金等にも及ぶ場合で、家賃が増額するなどの変更の時に必要になります。

契約変更で金額を変更する覚書には印紙が必要

契約変更の覚書を作成するとき、その変更が契約金などの変更である場合があると思いますが、そのような時は印紙を貼る必要があります。例えば、賃貸住宅の契約で家賃が増額される、もしくは減額されるといった変更の時です。増額する時のみ印紙が必要だと思っている人がいますが、減額の時も必要ですので注意するようにしましょう。

必要な印紙の額は契約者の有無によって変動する

契約変更が契約金等の金額を変更する旨の覚書を作成する場合は印紙税法で印紙を貼らなければならないことになっています。金額変更が減額の場合は、金額が書かれていなくても200円の印紙が必要な他、増額の場合は、記載金額に応じて、必要な印紙額が異なります。印紙額は、元の契約書の有無によっても異なってきますので、国税庁のホームページでよく確認するようにしてください。

契約変更で1万円を超える場合は印紙が必要になる

契約変更が契約金等の金額を変更する旨の覚書を作成する時、記載金額が1万円以下の場合は非課税となり、印紙も必要ありませんが、その他の場合は記載金額に応じて、印紙を貼り付けなければなりません。契約書ではなく覚書なのに、どうして印紙税を支払わなければならないの?と思う人も多いと思いますが、それは、日本の覚書に対する取扱いによるものです。

金額の契約変更の覚書に印紙必要なのは法的効力をもつから

契約変更が契約金等の金額を変更するという覚書に印紙が必要なのは、日本では正式な契約書ではなく覚書であっても法的に効力を持つとされているからです。法的に効力を持たせるには、覚書であっても、契約書と同じように印紙を貼る必要があるわけです。印紙税の金額は、覚書の記載金額によって変わってきますが、金額が大きくなると、それだけ多額の印紙税を支払わなくてはなりませんので、覚書をわざわざ作成するのは不向きかもしれません。

契約変更における覚書の印紙は金額変更の際に必要になる

契約変更の覚書を作成する時、文章のみの変更の場合は印紙を必要としませんが、契約金等の金額が変更される場合は印紙が必要です。印紙税法では、元の契約書の有無によって、契約変更の覚書の文書の種類を細かく分けており、いくらの印紙税を支払わなくてならないのかは、その文書の種類によります。印紙がない覚書は脱税と見なされる場合がありますので、くれぐれも注意するようにしましょう。

人気の転職サイト特集

  1. doda合格診断:あの人気企業に転職できるかも?あなたの合格可能性を3ステップで簡単診断

    転職人気企業ランキング上位300社の中から、あなたが転職できる可能性のある企業を診断し、メールでお知らせします。実際に求人に応募する前に、まずは合格可能性をチェックしてみませんか。

  2. DYM就職:第二新卒・既卒・フリーター・ニートの就職に強い

    エージェントが就職できるまで二人三脚!今からでも正社員としての就活が間に合います。

  3. ハタラクティブ:内定率は80%以上!20代(第二新卒・既卒)や未経験業界への転職に強い

    内定率は業界トップクラスの80%!カウンセリング実績6万人以上から得られたノウハウをもとに、20代・第二新卒ならではの悩みや不安を解決してくれます。

2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK