覚書を作成する際に必要な締結日の決め方
覚書の締結日は署名・捺印した日にする
覚書を作成する際に必要となるのは、「日付・署名・捺印」の3つです。覚書の締結日をいつにするかですが、覚書に署名・捺印した日付にしてください。また、覚書の締結日とは別に、文書の中に有効期間を記入する場合もあります。具体的には、署名捺印したのは、1月1日だけれど、実際の契約が2月1日から始まるようなケースです。
覚書の作成時には締結日の記入は忘れずに
覚書にうっかり締結日を記入し忘れた場合ですが、一般的に覚書は契約書の補足となる場合が多いので、契約書の日付にまでさかのぼることがあります。後から日付を勝手に書き入れると、偽造と思われてしまう可能性があるので、書いた日付を証明する必要が出てくることもあるようです。その場合は、ほかの書類から覚書が書かれたと思われる日付を推測します。
覚書の締結日を変更する際には再度書類を作成する等して対処
覚書の締結日を変更する場合ですが、文書の内容に変更がなく、締結日だけを変更する場合は、再度書類を作成するか、締結日の変更を記入する覚書を作成することです。たとえば、「A社とB社で決めた締結日を1月1日から2月1日に変更する」という内容の覚え書きを交わすことで、後から締結日の変更があったことを証明することができます。
二重線を引いて数字を消して日付の部分だけ変更することも可能
署名・捺印してしまった後の覚書の日付の変更方法については、二重線を引いて数字を消して、日付の部分だけ変更する方法があります。日付の数字を書き換えたら、二重線の部分に捺印したものと同じ印鑑を押してください。変更部分が日付だけなので、何枚も覚書を作成したくない場合などは、この日付だけ書き換える方法が有効です。
覚書の締結日の取り消しは双方の合意が必要
覚書の内容に不満があり、締結日を取り消すような場合は、双方の合意ですべて破棄するか、別に覚書を作成して「先の覚書は無効とする」というような文章を書き込むことです。署名・捺印してしまった以上、その覚書は契約書と同様の効力を持ちますから、相手方に合意してもらえない場合は、裁判所に合意内容の無効を認めてもらうことになります。
相手方が合意しない場合は裁判になることも
覚書を無効にするには、双方の合意が必要になりますが、相手方に合意してもらえない場合は、裁判になります。裁判を起こすには弁護士を雇って、覚書を無効にするための理由を述べることで裁判所に認めてもらう必要があります。ただ、弁護士が間に入ることで裁判まで起こさずにすむ方法もありますから、相談してみてください。
覚書を作成時の締結日は正しい手順に従えば変更や取り消しが可能
覚書を作成する際に必要な締結日について紹介してきましたがいかがでしたか?覚書の作成時に記入しなければならい締結日は、原則署名・捺印した日付となります。うっかり覚書の締結日の記入を忘れた場合などは、後から記入すると偽造を疑われることがありますから気をつけてください。日付がなくても覚書の内容は有効であり、契約書やほかの書類で確認することが可能です。締結日を変更する場合は、締結日の変更を記入する覚書を作成できます。
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