共働きにおける扶養手当について

2016年11月29日共働き, 扶養手当

共働きの扶養手当の利用とは

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夫婦が正社員として共働きの場合には、それぞれの会社に扶養手当があります。この扶養手当はもちろんどちらかからしかもらう事ができません。大抵の場合には、男性は女性を扶養するような場合が多いのですが、会社によって扶養手当の額は様々ですので、奥さんの方が扶養手当が大きい場合には、奥さんの扶養に入る選択肢もあります。

夫婦が正社員として働いている場合は扶養手当をもらう事ができる

夫婦が正社員として働いている場合には、扶養手当をもらう事ができます。税法上はどちらかがどちらかを扶養するように記す部分があり、その申し出に対して、国から適切な税金などがかかるようになってきます。その為、夫婦のいずれかが扶養にはいる必要があるのですが、会社によっては、それぞれの扶養に入る事で扶養手当をもらえる場合がありますので、確認してください。

共働き夫婦は収入が多い方の扶養に入れると節税効果が高くなる

夫婦が共働きの家庭の場合には、基本的に収入が多い方の扶養に入れる方が節税効果が高くなります。これは、扶養控除を受けられる家族が、収入が多い方の扶養になる事によって、所得税率を軽くする事ができるからです。しかし、会社によっては、扶養手当が高額な所もあり、税金と手当を見比べて、よりお得な方を選ぶ事が重要になります。

妻の年収が180万円で子供が2人いるような場合は個人住民税が安くなる

子供が生まれた場合に、正社員として共働きをしている場合には、どちらの扶養にするかで問題になると思います。一般的には年収が多い方の扶養にいれる事になるのですが、節税のためと、あえて奥さんの方の扶養に入れる方が増えて来ています。例えば妻の年収が180万円で子供が2人いるような場合には、個人住民税が安くなるような場合もあります。

共働きしている方でも子供の扶養手当や家族手当がでる会社がある

会社によっては、共働きしている方でも子供の扶養手当、家族手当がでる会社があります。一般的な相場をご紹介すると、配偶者がいる場合には、毎月5,000円、子供がいる場合には、1人あたり3,000円程度で、合わせた手当の合計が10,000円以上になる場合には、10,000円が支給上限になっています。会社によっては全くない所も多いですし、上限が50,000円のような所もありますので、確認しておいてください。

会社の扶養手当に法的な拘束力はない

共働き夫婦に対する会社の扶養手当は法的な拘束力はありません。会社が家族がいて大変だという事で、毎月支給してくれる手当になります。会社によっては、健康保険の扶養者に対して支給される所もあり、税法上は旦那さんの扶養にして、健康保険では奥さんの扶養にすると、夫婦それぞれの会社から扶養手当をもらえるようになる場合もあります。

共働きの場合は収入が多い方の扶養手当に入ると節税効果が高くなる

共働きにおける扶養手当についてご紹介しました。 共働き夫婦という形は、昭和の時代にはあまり見られなかった光景です。昭和の時代には、男性が働き、女性は家を守るのが当たり前でしたが、男女雇用機会均等法により女性の社会進出も活発化してきました。その為、扶養手当が時代に追いついていない部分も見られます。共働き夫婦の方は、それぞれの会社に併せた扶養手当の申し込みを行う事によって、よりお得に扶養手当をもらうことが出来ます。

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Posted by BiZPARK