36協定の特別条項で行う労使協議に関する注意点
36協定の特別条項は1ヶ月45時間以上の時間外労働を可能にする
知らない人のために36協定の特別条項について簡単に説明しておきましょう。36協定では「1日8時間以上、週に40時間以上の労働をする場合、労働組合と使用者であらかじめ文書による協定を締結していなければならない」とあります。そしてさらに時間外労働の上限を1ヶ月に45時間と定めています。この45時間以上の時間外労働をした場合、36協定の特別条項が適用され条令違反にならないのです。
特別条項の上限時間はプラス25時間まで
ちなみに、この36協定の特別条項にもしっかりと時間の規定が設けられており、その時間は1ヶ月に70時間とされています。つまり36協定の特別条項を適用しての時間外労働は通常の時間外労働にプラス25時間となっているのです。加えて1年間に6回までという回数制限もありますので、使用者はこれに注意を払わなければなりません。
特別条項を適用するには労働組合と労使協議を行う
労使協議を行う必要がある1ヶ月に45時間以上の時間外労働が発生してしまった場合、使用者は勝手に36協定の特別条項を適用して、45時間以上の時間外労働をさせる事はできません。36協定の特別条項を適用させるためには、しっかりと労働組合と労使協議を行い、組合の認可のもと適用させなくてはならないと定められています。しかし条令ではその方法までは定めていないため、労使協議を行い、労使の間で取り決める必要があります。
特別条項の適用には一時的な繁忙期という条件がある
36協定の特別条項の条件が、ある1ヶ月に45時間以上の時間外労働が発生するとき、必ずそれに伴う理由がありますが。これはどんな理由であれ適用されるわけではありません。主に予算や決算といった繁忙期、ボーナス商戦に伴なった繁忙期といった一時的または突発的に発生する理由でなければ特別条項が適用される事はありません。
特別条項は労使協議でなく通告にするとスムーズ
企業により36協定の特別条項を適用させる際の手続きは様々ですが、ほとんどの企業が労働組合との労使協議を行わず、36協定の特別条項の手続きを通告のみで済ませています。36協定の特別条項は、1ヶ月45時間以上の時間外労働が発生する従業員1人1人に対して労使協議を行う必要があるので、それでは人事の面倒が増えてしまう事になります。(ちなみに労使協議は労働組合との協議であり、従業員個人と協議をする必要はありません)
口頭の労使協議で済まさずに文書に残しておく
条令では36協定の特別条項の適用を、何か書面を通して行わなければならないといった規定はなく、基本的には口頭での労使協議で問題ありません。しかしそれでは後々言った言わないのトラブルにもなりかねないので、しかりと文書に残しておく事が大切です。文書には本人氏名、現在の時間外労働時間、予想される延長時間、延長の理由を記載し、労使双方の捺印があると尚いいでしょう。
36協定での特別条項は労使協議を事前に行って文書に残す事でトラブルを防ごう
36協定での特別条項は、もし1ヶ月以内に45時間以上の時間外労働が見込める社員がいたら、あらかじめ労使協議しておきましょう。後々になり36協定での特別条項を突っぱねられてはトラブルのもとになります。今回ご紹介した36協定の基礎知識をしかっかりと頭にいれておき、労使協議は忘れずに行ってください。また労使協議は口頭で済まさずに文書に残すとトラブルも防げるでしょう。
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