労働契約書・雇用契約書・労働条件通知書の意味や内容

2016年11月29日労働契約, 労働条件, 雇用契約

労働契約書と雇用契約書に違いはない!

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さっそく本題ですが、労働契約書と雇用契約書に一切の違いがありません。

呼び名が異なるだけで、どちらも同じ契約書を指しているのです。異なる呼び名があることから別物と思われがちですが、実は同じだったのですね。なぜ異なる名称があるかは不明となっています。

労働契約書と雇用契約書とは使用者と労働者の間で結ばれる労働条件のこと

それではこれらはいったいどういう契約書なのでしょうか?

これらは使用者と労働者の間で、勤務時間や賃金、休日といった労働条件を明確にし、契約を結ぶための文書です。この契約書は双方が署名捺印する必要があり、使用者と労働者両方の意思確認が明確にできます。そして業務に合わせ柔軟なものになっていることが多いです。

労働契約書と雇用契約書には記載する内容が異なる場合がある

これらの契約書には必ず記載しなくてはならない記載事項と、職種や業務体系によって記載する必要がある記載事項があります。これらの記載事項をしっかりと記載することで、使用者と労働者に相違をなくしトラブルを回避するためのものといえます。

具体的な記載事項の紹介します

ここで雇用契約書の具体的な記載事項をご紹介しますが、どういったものがあるのか、簡単に紹介していきます。

【必ず記載しないといけない事項】

・労働契約に関係する事項

・就業の場所や従事する業務に関係する事項

・始業時間または就業時間

・時間外労働の有無や休憩時間

・休日や休暇等に関係する事項・賃金の計算方法

・支払い方法に関係する事項・退職に関係する事項

【職種や業務体系によって記載する事項】

・退職金が適用される労働範囲に関係する事項

・賞与や臨時に支払われる賃金に関係する事項

・食費や作業用品等労働者に負担させるものに関係する事項

これらが職種や業務体系によって記載する事項となっています。

労働条件通知書=一方的に労働条件を通知したもの

最後に、労働契約書と雇用契約書に類似する労働条件通知書についてご紹介します。労働条件通知書とは使用者が労働者に対し、一方的に労働条件を通知するための文書となっています。

労働条件通知書には交付義務があります

使用者はこの労働条件通知書を労働者に対し交付する義務があり、これを怠った場合は、労働基準法第15条の労働条件の明示に違反する行為であり罰則が課せられます。

ちなみに労働条件通知書は簡単にいうと、労働契約書及び雇用契約書に記載されている事項をそのまま記載し、交付するものとなっています。

これが手元にあることで、労働者は何度でも条件を確認することができ、トラブル防止にもつながります。双方の意思の祖語も防ぐ、安心感をもたらしてくれるものです。

労働契約書と雇用契約書には違いはないが労働条件通知書には交付義務がある

いかがですか?今回は労働契約書と雇用契約書の違いに関して紹介していきました。

これら2つは同じものであり呼び名が異なるだけです。そしてこの労働契約書と雇用契約書は使用者が労働者を雇用するとき、労働者が入社するとき非常に重要な文書となっています。この契約書がしっかりと取り交わされていることで今後のトラブルを回避することになるので、双方ともこの契約書の確認はしっかりと行う必要があります。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK