雇用契約書に記載している勤務時間の注意点

2016年12月9日勤務時間, 雇用契約

雇用契約書には最初に決められた勤務時間が記載される

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雇用契約書を作る時に、必ず勤務時間を記入する欄があります。そこに普通の場合は、最初に決められた勤務時間を書くことが原則となっています。雇用契約書に記載する勤務時間は、ただ最初に取り交わした約束というだけでなく、いろいろな場面への提出書類にも関係してくるものだということを知っておきましょう。

始業・終業の時刻が違っていても勤務時間通りに働いていれば問題ない

どうしても、勤務時間がいつもバラバラで、雇用契約書に記載している勤務時間にきちんと働いていないような人もいるでしょう。しかし、勤務時間が同じであれば、始業・終業の時刻が違っていても問題はありません。業務の都合によって、勤務時間の始業・終業が変更することがある場合には、その旨を追加記載しておくことが必要となります。勤務形態によっては勤務時間どおりきちんと働けている人が少ない会社もあるのです。

雇用契約書に記載している勤務時間と異なる場合は注意しよう

実際の勤務形態で、始業と終業時刻が違っている場合は、それほど問題はありませんが、実際に労働している時間数と、雇用契約書勤務時間に記載された時間数が異なる場合には、注意しなければいけません。雇用契約書に記載している勤務時間はとても大事です。正社員の3/4の時間数働く人は、社会保険に加入しなければいけないからです。ですから、社会保険に加入していない人なら、その時間数を守らなければいけません。

一定の時期のみ勤務時間が少し多いと言う場合は追加記載が必要

労働時間が通常は変更がないけれど、たまに時間外労働をしている、ということであれば問題はありません。つまり、始業・終業時刻に変動がある場合もあり、時間数も残業などをするため、通常ではなく、ある一定の時期のみ少し多いと言う場合は、またその旨をきちんと追加記載しておけば問題はありません。

残業代が出ない会社は勤務時間を守らなければいけない

残業代が出ないと言う会社は、雇用契約書に記載している勤務時間通りに、きちんと社員を仕事から解放しなければいけません。通常は時間外労働は、その時間数だけ、きちんと給料が支払われます。残業手当が出ないという会社なら、きちんと雇用契約書に記載している勤務時間を守らなければ、社員から相当な不満が出ることでしょう。

雇用契約書に記載している勤務時間は最初の約束

社員が会社に入社した時に、雇用契約書に記載している勤務時間を最初の約束として入社してきます。どんな社員にとっても、その時間きちんと労働することを考えて働いているのです。そして仕事が終わった後には、他の約束事もあるでしょう。ですから、社員の生活を満足させることも会社の大事な役目だということを知っておく必要があります。きちんと雇用契約書で約束した勤務時間通りに働かせられるように気を付けなければいけません。

雇用契約書の勤務時間と異なる場合は追加記載が必要なので注意しよう

雇用契約書に記載している勤務時間が実際の労働時間と異なっている、という人は少なくありません。始業時間と就業時間にずれがある、ということなら、それほど問題はありません。その旨をしっかりと記載しておくようにしてください。しかし、実際の雇用契約書に記載している勤務時間と時間数が大きく異なる場合には注意しなければいけません。社会保険に加入していない人の場合は、社員の3/4働く人は、加入しなければいけないからです。ですから、きちんと雇用契約書勤務時間の時間数は守りましょう。

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2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK