残業代が払えない場合に企業が取るべき行動
残業代が払えないのであれば資金調達を行う
社員に残業代が払えないのであれば、第一に資金調達の方法を考えなくてはいけません。その資金調達の方法はたくさんあります。一般的な資金調達もそうですが、取引先との交渉や経費の削減、それから資産の売却にビジネスローンなどの手段があります。この中で最もリスクが低いのは取引先との交渉でしょう。企業の中では、経営不振のため、残業代が払えないというところも少なくありません。取引先も給料や残業代が払えないような悩みについては柔軟に対応してくれるのではないでしょうか。
支払える額の分だけ残業代を支払うのもあり
また残業代が全員に払えない場合でも役職者ではなく、下の社員から払ったり、あるいは払える額だけ残業代を先に支払うのもありでしょう。たいていの社員は会社の給料だけで生計を担っており、残業代は給与ほど生命線を握っているわけではありませんが、中には残業代を含んだ計算でローンを組んでいる社員もいます。残業代が払えないと危機を感じたら、発覚した時点で従業員に素直に説明しておきましょう。
残業代が払えないことは本来違法とされている
とはいえ、残業代が払えないというのは違法とされているので、払えないのは大きな問題です。中には「雇用契約で残業代は払わないと決めたから」と黙りこむ企業もありますが、雇用契約より優先されるのは労働基準法です。そして、この労働基準法では1日の労働時間が8時間までの法内労働に対しても、1日の労働時間が8時間を超える時間外労働に対しても、働いた分だけの給料を払うように求めています。
時間外労働に対しては最大50%割増をしなければならない
そして、このうち法内労働については通常のお給料分と同じくらいのお金を支払えば良いのですが、時間外労働については8時間を超える「普通の残業」に対しては25%増で、午後10時から朝5時までの深夜残業については50%増、休日労働については35%増で支払わなければなりません。計算方法は月給制にせよ、時給制にせよ、いずれも時給換算にして、そこに割増する具合になります。残業代が払えないときは、労働基準法についてもですが、割増の金額についても把握しておかなくてはいけません。
必要経費が払えない場合は自己破産となる可能性もある
給料や、残業代が払えないとなり万が一、会社を倒産させて自己破産したらどうなるのでしょうか。自己破産しても、生活がガラリと変わるわけではありません。ただ、持っている資産はほとんど処分され、就ける職業も一時的に制限されます。官報や破産者名簿、それから10年ほどはブラックリストにも名前が連なります。
経費に危機を感じたらキャッシュアウトを減らす
もし、会社にお金を貯めたいのであれば「キャッシュイン」ではなく「キャッシュアウト」の減額をおすすめします。キャッシュインを増やそうとしても、日本経済は縮小規模にあり、なかなかできません。もし商品が当たったとしても、莫大な経費で利益はすぐに消え去っていきます。一方、キャッシュアウトを減らすことなら今の現代社会でも容易にできます。必要な費用が払えないと感じた時はキャッシュアウトを減らしましょう。
残業代が払えない時はすぐに資金調達に取り掛かり早めに従業員にも伝えるようにする
残業代がどうしても払えない時は、まず、そう感じた段階で資金調達に取り掛からなければいけません。取引先との契約など、キャッシュアウトの状況を見直してみましょう。また、残業代が払えないのであれば、早めに従業員へも伝える必要があります。しっかりと状況を伝えるのも経営者の役割です。順序や話す内容に嘘偽りのないよう、しっかりと説明しましょう。
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