雇用保険の離職票に必要な添付書類とは
離職票の添付書類①:雇用保険適用事業所台帳
離職票とは社員が雇用保険の失業手当を申請するために必要な書類です。会社は社員が退職したとき、社員の離職票を発行するために退職した日の翌日から10日以内にハローワークに行って、離職票発行の手続きをとらなければいけません。このとき離職票とあわせて、ハローワークに提出する添付書類があります。提出する添付書類の一つ目は「雇用保険適用事業所台帳」です。
離職票の添付書類②:雇用保険被保険者資格喪失届
添付書類の二つ目は「雇用保険被保険者資格喪失届」です。雇用保険資格喪失届の用紙は氏名変更届も兼ねているので、最初に氏名変更届を二重線で消します。その後、雇用保険被保険者資格喪失届に「離職年月日・離職理由、被保険者の住所・1週間の所定労働時間」などを記入し、代表社員を押印してから、ハローワークに持って行きましょう。
離職票の添付書類③:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)
離職票の発行手続きの際にハローワークに提出する添付書類は「労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)」です。これは、離職票の記載が正しいこと、また雇用保険被保険者期間などが雇用保険の支給要件を満たしているのかを確認するための書類です。なので、社員の出勤日などの勤務状況や賃金額の分かる書類を提出しましょう。タイムカードはコピーでかまいません。
出勤簿かタイムカードのどちらかで勤務状況が確認できれば良い
また、添付書類のうち、勤務状況は出勤簿かタイムカードのどちらかがあれば確認することができるので、両方を準備する必要はありません。また、タイムカードは退職した日からさかのぼって12か月分(被保険者期間12か月分になるように)あればよいです。リストラなどの会社都合退職の場合には6か月分でよいこともありますが、ハローワークの判断となるので、どのような退職理由でも12か月分を用意しておいた方が二度手間のリスクがありません。
離職票の添付書類④:離職理由を確認できる書類
雇用保険の離職票の添付書類は、「退職届などの離職理由を確認できる書類」です。社員から退職届や退職願、辞職願の提出があったときには、それを持参しましょう。このとき、社員が書いた退職届の退職理由と離職票の退職理由に食い違いがあると、ハローワークの職員にその点をつっこまれます。注意してください。
会社都合退職で退職届がない場合は早期退職の申込書などを提出する
リストラや早期退職などの会社都合退職で社員から退職届の提出がなかった場合は、会社都合退職であることを確認できる書類(早期退職の申込書など)を提出します。雇用保険の離職票の添付書類の最後は「医師の診断書(疾病等で30日以上賃金が受けられなかったとき)」です。これは前もって社員本人から提出してもらっておきましょう。
雇用保険の離職票の添付書類は雇用保険適用事業所台帳の他に勤務状況や離職理由が把握できるもの
以上が、ハローワークに提出する雇用保険の離職票の添付書類についてです。ハローワークはお役所仕事なので、融通はききません。一つでも忘れ物があると、出直さなければいけません。ハローワークに行く際は、添付書類の忘れ物がないように注意しましょう。
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