雇用保険に個人事業主が加入する必要性
雇用保険に加入すると失業時に手当が受け取れる
雇用保険といえば会社に勤務している労働者が加入をする雇用に対する保険ですが、雇用保険へ加入することで一体どんなメリットがあるのでしょうか。これは雇用されている労働者が会社を自ら辞めた場合や会社都合で失業した場合、会社の倒産などで職を失った場合に失業給付金と呼ばれる失業時の生活を補てんする給付金の受給に関係してくると言えます。その為雇用されている労働者は雇用保険に加入していることで失業時にも収入がゼロになるという状態を防げると言うメリットがあります。
個人事業主は雇用保険の手当を受け取れない
では個人事業主が雇用保険に加入できるのかといえば、雇用保険は雇用される側が対象となる保険のため、対象者は雇用される労働者のみとなります。その為本来雇う側である事業主に関しては、雇用保険への加入が出来ないと言うことになります。これは大企業でも個人事業主でも変わらず、個人で事業を起こした時点で自分は事業主となるため、雇用保険へは加入できなくなります。
個人事業主が雇用保険に加入する事で従業員も加入できるようになる
個人事業主本人に関しては事業主のため雇用保険への加入は出来ませんが、もし一人でも従業員を雇った場合には個人事業主と言えども雇った従業員を雇用保険へ加入させる必要があります。これは従業員=雇用対象となるため、それが一人であっても雇用保険加入の対象となります。
従業員が雇用保険に加入する時は「週20時間以上勤務・31日以上の勤務予定」が条件
雇用保険へ加入し無くてはならないのは週の所定労働時間が20時間以上で、尚且つ雇用見込日数が31日以上の場合には必ず雇った従業員を雇用保険へ加入させる義務が生じます。逆に言えば週20時間以上の労働であっても31日以内の短期雇用であれば雇用保険への加入は必要ないと言えますし、31日以上の継続雇用であっても週の労働時間が20時間以下のアルバイトやパートといった短時間労働者の場合も雇用保険への加入は必要ないケースだと言えます。
個人事業主が従業員を雇用保険に加入させないとトラブルになる
個人事業主が雇った従業員を雇用保険へ加入させない場合、どのような弊害が起きるのでしょうか。これは個人事業主が雇った従業員が辞める場合に大きな問題となるケースが多く、本来雇用されている労働者の権利ともいえる失業給付を受けることが出来なくなるため、それによるトラブルが発生することになると言えます。これは労働基準法違反にも繋がるケースですので、継続的に雇用を行う個人事業主は、トラブル回避のためにも必ず雇用保険への加入を行う必要があると言えます。
労働者が雇用保険に加入すると労災保険に加入する必要も出てくる
雇用保険へ加入をする場合、同時に労災保険にも加入をする必要が出てくるため、必ず雇用保険と労災保険両方の申請を行う必要があります。加入に関しては労働者との雇用契約が制成立して雇用保険への加入対象となる場合は労働基準監督署に保険関係成立届を10日以内に迅速に提出することが必要となります。これは契約が成立した時点で雇用保険と労災保険の対象者となるためで、これを放置していた場合には法律的に違反となるため罰金刑や懲役の対象となるため注意が必要です。
個人事業主が雇用保険に加入しないと従業員の保険が適用されない
個人事業主と言えども事業を行ない従業員を雇う時点で必ず雇用保険への加入が義務として生じてきます。その為個人事業主だから雇用保険には関係ないなどとは考えず、必ず雇用保険の知識を身に着けることが必要になります。知識が無く従業員を雇用保険へ加入させていない場合、思わぬトラブルも起きる可能性がありますので、必ず雇用保険への加入を行うようにしましょう。
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