代休と有休の優先順位って決められているの?会社の意向を読んでみよう!
休日出勤の代わりに取る代休と有給の扱い
会社員が代休や有休を取得する際の、優先順位の考え方について紹介します。休日出勤をするとそのかわりに、代休や有給を取れます。
このとき、代休と有給どちらをとるかによって、異なってくる部分があります。休日出勤の代わりに取る代休と有給の扱いについて、紹介します。
代休を優先して取ると無給のケースが多い
休日出勤の代わりに、代休をとった場合でも休日出勤の手当はもらえます。しかし、代休自体は無給となる会社が大多数ですので、結果トータルで見ると、休日出勤の割増し分の手当だけがもらえるようになってきます。
そうなってくると、代休と有給をみたときに、有給を優先した方がいいような気もしてきます。
有休を優先して取ると休日手当てが入る
休日出勤をして有休を取った場合、この手当はどうなってくるでしょうか。休日出勤をすると休日手当がもらえます。そして、それに対して代休ではなく有休を優先して取った場合、有休であれば無給とはなりません。
よって、休日手当の割増し分を含め、全額をもらえるようになります。それであれば、代休を取らないで、有休を優先して取りたい、という考えも出てきます。
「代休の優先順位が高い」という指示
しかし、会社によっては、休日出勤に対して、代休と有給どちらを優先的にとらせるかといった以前の話で、全て代休を取得させるという強制的な指示があるような場合もあります。
このように、代休と有休の優先順位を見たときに、有給より代休の優先順位を高く取得しなければならないというのは、絶対なルールなのでしょうか。できれば、「代休と有給では、有給を取って手取りを多くしたい」というのは、正直なサラリーマンの気持ちとなってきますよね。
代休を優先するのは一般的には会社の決まり
そもそも代休については、会社で任意に規定するものとなります。代休は労働基準法などの法律上の制度ではないのです。よって、運用やルールについても会社によって異なる、というのが前提となります。
そして、代休と有給を取るときの優先順位として、一般的には代休を優先するのが決まりとなっています。
代休を確定させる前に申請をすれば有休の取得も可能
基本的には、代休と有給の優先順位は代休が優先されると先ほど紹介しました。しかし、社員として有給休暇を取るのは可能です。労働基準法によって、有休の取得については権利が認められているようになりますので、この有給休暇の権利を申請して有休を取得することの可能だからです。
ただ、これには条件があります。それは、代休を確定させる前に有休を申請する必要があるというところです。
代休の確定後には有休は取れない
休日出勤の後、代休の日を確定した後となった場合には、すでに代休日が決まっていますので、労働義務がないことになります。そうなると、有給は取れなくなるのです。そうなると、代休と有給の優先順位など関係なくなってきます。有給休暇を申請するタイミングについては、要注意といえます。
一般的に会社は有休よりも代休を優先させる
紹介してきたように、休日出勤をした場合に取得すべきは、代休のほうが有休よりも優先順位が高い、というのは絶対的な決まりではないといえます。とはいえ、一般的に会社は有休よりも代休を優先させるようになっています。
就業規則とあわせて、労働基準法も参照すると、より理解も深まるでしょう。最後に、代休取得の手続きを一旦してしまったあとに有休を取ることはできませんので、その点は注意が必要といえるでしょう。
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