就業規則に違反してバイク通勤していた場合の労災認定の可能性
就業規則に通勤方法を指定する効力はほとんどの会社で無い
会社に入社したら、ルートや交通手段を提出させられるでしょう。また、企業によっては就業規則によって、車やバイクでの通勤を禁止しているところがあります。しかし、就業規則このような内容を指定するには、合理的で正当な理由がなければいけません。たとえば、会社に駐車スペースがない、などがあたりますが、それも個人で駐輪場を借りれば問題ありません。
もし、事故の可能性を下げるためといった、曖昧な理由であればその就業規則に効力はなく、本来であれば違反したことにはなりません。
本来は会社に提出した方法で通勤しなくてもよい
一般的なイメージでは就業規則でバイク通勤を禁止されているのに、バイクを使えば就業規則に違反していると思われるでしょう。しかし、実際はそうではありません。というのも、通勤時間は、会社の拘束時間には含まれず、何かあっても労働基準法の災害補償責任が適用されるわけでもないからです。
手当の支給の関係で、ルートを提出される事は違反ではありませんが、だからといって、会社に提出した方法で通勤する必要はないのです。
就業規則に違反してバイク通勤した場合に労災認定されるケース
正当な理由で就業規則でバイク通勤が禁止されているのに、バイク通勤をしたら違反になります。そんな就業規則に違反してバイク移動しているときに事故にあってしまっても労災認定されるのでしょうか。
合理的な経路と方法で通勤していれば労災認定される
労災認定の通勤災害は、労災保険法で「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。但し、業務の性質を有するもの(出張など)を除く。」と規定されています。つまり、寄り道をせず、普通に移動していれば、就業規則に違反していても労災認定と認定される可能性が高いです。
就業規則の違反と労災認定は関係がない
例え、もし就業規則に違反していても、労災認定をするのは、労働基準監督署なので、まったく関係がないのです。もちろん就業規則に違反した方法で移動している時に事故にあったと報告するのは気が引けますし、真っ当な理由があり就業規則でバイクを禁止していたに、それに違反していたのであれば、ペナルティを受ける可能性はありますが、労災認定を受けるのとは別問題なのです。
労働基準監督署が労災認定をする基準
就業規則に違反していても、労災認定をするのは労働基準監督署なので、関係がないという事はわかりましたね。バイクという合理的な手段で移動し、寄り道をしないルートで移動していれば、労災認定されるでしょう。移動方法がなんであれ、合理的な説明がつけば、その手段が、徒歩、自転車、バイク、車、電車、新幹線、飛行機やヘリコプター、モーターボートなど原則論的には問題ないのです。
多少の寄り道であれば労災認定される可能性がある
労災認定は原則として通勤途中の逸脱時間や中断時間の時間には適用されません。しかし、その逸脱・中断がトイレや駅の売店でのちょっとした買い物など、ささいな行為と認められれば、その時間の事故も労災認定として認められます。また、通勤途中に子供を親戚に預けにいったり、保育園などに寄る途中の事故も労災認定されます。
就業規則に違反した移動手段でも基準を満たせば労災認定される
就業規則に違反した移動手段でも、労働基準監督署が労災認定をする基準を満たせば、労災認定されます。就業規則に違反した手段で事故を起こすと会社への報告は億劫ですし、ペナルティを受ける可能性はありますが、それと労災認定は別問題なのです。事故で怪我をしたらかならず労働基準監督署で労災認定してもらいましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません