就業規則変更届に必要な意見書の記入例

2016年11月29日就業規則

就業規則変更届の提出には意見書が必要

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就業規則は、一回作ればそれで終わりというものではありません。賃金や労働時間などについて、必要があれば変更しなければなりません。そして、就業規則変更届を添えて労働基準監督署に届け出るのですが、その時に、労働者代表の意見書も提出しなければなりません。その意見書の記入例は以下で述べていきますが、まずは就業規則変更届を提出するためには、意見書が必須であることをおさえておきましょう。

就業規則変更届の記入例:必要事項に一言を添える

従業員の意見書の前に、まずは就業規則変更届の様式と記入例について簡単に述べておきましょう。実は、就業規則変更届には、定型の洋式があるわけではありません。ただし、就業規則変更届に必須な記入項目として、事業所の名称や事業所の所在地、使用者の氏名等の基本的な事項は記載しなければなりません。記入例としては、「今回、別紙の通り当社の就業規則を変更致しましたので、従業員代表の意見書を添付の上お届けします。」などと書いておけば、問題ありません。

就業規則変更届には労働基準法の定めにより意見書が必須

なぜ就業規則の変更に、就業規則変更届と従業員の意見書が必要なのか、その根拠は労働基準法90条に書かれています。それによると、使用者が就業規則を変更するときは、「労働者の過半数を代表する労働組合または代表者の意見を聴かなければならない」と明記されています。そして、それを労働基準監督署に提出する義務もあるのです。それでは、意見書の記入例を次の項でご紹介します。

従業員の意見書の記入例:従業員側の見解を記入する

それでは、労働者の過半数を代表する従業員の意見書の記入例について、述べていきます。当然ですが、作成者は従業員側です。そして意見書の宛先は会社の社長です。そのこととともに、日付も記載しましょう。これも就業規則変更届と同じように、決まった様式があるわけではありませんが、就業規則で変更された項目に対して、賛成なのか疑問があるのかなどについて、従業員側の見解が述べられている必要があります。

異議のない意見書の記入例:なんらかの意見を記入する

就業規則の変更に問題が見られない場合は、変更された就業規則と就業規則変更届、そして意見書を労働基準監督署に提出すれば、大きな問題にはなりにくいです。記入例としては、意見書にただ「異議なし」と書くだけでなく、変更内容についてなんらかの意見を書きましょう。労働時間や賃金、その他の従業員の雇用に対して大事な項目が変更されたとして、変更された後で文句を言っても意味がないからです。

異議のある意見書の記入例:従業員の意見をはっきりと述べる

それでは、就業規則の変更に問題がある場合の記入例はどうでしょう。実は、労働基準法に違反しているのであれば別ですが、そうでない限り従業員の代表が意見書で異議を唱えていたとしても、就業規則変更届は提出できるのです。もちろん、その意見書の内容を、経営者が真摯に受け止めるべきであるのは言うまでもありません。問題がある場合は「同意できません」「基準を明確にして下さい」などはっきりと意見を述べましょう。

就業規則変更届と意見書の記入例を参考に就業規則の評価をしよう

就業規則変更届の提出は、従業員にとっては死活問題になることもあります。そのため、その変更に際しては労働基準法で、意見書を提出する義務を課しているのです。歴史的に労働者が搾取されてきたことに対する反省から設けられた基準でしょう。ですので、意見書の記入例に必ずしもとらわれず、従業員が考えていることをしっかり意見として表明すべきです。不満がたまったままでは、労使間の円滑な関係が築けないからです。本ページでの記入例を元に、正直な意見書を作成してください。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK