会社から就業規則を見せてもらえない時の対処法
就業規則を見せてもらえない現状が…
内定先が、どんな雇用条件で働かせているか。おおまかな検討がつけられるのが、就業規則です。就業規則には、会社と雇用者の約束やルールが示されています。会社が何時に始まり、何時に終わるのか。給料や昇給のシステムはどうなっているのか。休職した場合のお給料はどうなるのか。退職金はどの程度支払われるのか、などなど。
特に給料に関する記載については、一番知りたいところではないでしょうか?しかし会社によっては、これらの情報を「まだきちんとリーフレットが作成できていないから」などの理由をつけて、見せてくれない会社も増えているのです。
労働基準監督署によると就業規則を見せない会社はルール違反
就業規則を見せてもらえないケースがあると、紹介しました。労働基準監督署いわく、就業規則の閲覧をさせてもらえない企業は、明らかに労働基準法に違反するレッドカード的な行為なのだそうです。働くすべての人の権利を守る労働基準法では、第106条にしっかりとスタッフがいつでも就業規則を見ることができる権利を記載しています。
つまり、いつでも自由に見ることができない環境、つまり見させてくれない企業は、この第106条に違反する企業という事ができるのです。内定先の企業が何らかの理由をつけて、就業規則を閲覧させてくれない場合は、この第106条に違反しているケースだと考えられるでしょう。見せてもらえない会社は、怪しい会社かもしれませんね。
就業規則の閲覧を禁じていると重いペナルティーがある
就業規則の閲覧を制限している会社は、労働基準監督署から重いペナルティーを受けるようになります。あまり実例はありませんが、内定先の企業が就業規則を閲覧させてくれない事に不満を感じたなら、労働基準監督署に訴えましょう。
閲覧制限について、報告することもできるようになっています。労働基準監督署が実態を調べて悪質な違反があると感じた場合は、それなりのペナルティーが企業側にくだります。
閲覧制限をすると10年以下の懲役または300万円以下の罰金
では、労働基準監督署からどのようなペナルティーが課せられるのでしょうか?就業規則をきちんと見せてくれない企業の経営者に対して、組織ぐるみの悪質さが感じられるようなら、最大で10年以下の懲役または300万円以下の罰金という、重いバツが下るようになっています。
そのため、就業規則を見せてもらえないなら、この労働基準監督署に相談してみてください。労働基準監督署によって、労働者は守られています。安心して働くためにも、あらかじめ就業規則を確認しましょう。
就業規則を見せてもらえないなら人事担当者に詰め寄る
憧れ企業からの内定、けれどもその企業が就業規則の閲覧をさせてくれない時があります。この不満な状態のまま入社を決めてしまうのは、一番よくないことです。何らかの理由で閲覧させてくれないのは、会社としても問題があります。
できれば最終面接の段階、もしくは内定をもらった段階で会社のルールや給与、就業規則などについて、人事担当者とキチンとつめておくようにしましょう。たとえ口頭であったとしても、ボイスレコーダーやメモに残しておくだけでも重大な記録となります。
それでも見せてもらえないなら労働基準監督署に相談
一人だけで困った場合は労働基準監督署へコッソリ相談してみることも、おすすめします。実名がためらわれる場合は、匿名で相談にのってもらうコトも可能です。転職活動や就職活動において、就業規則はとっても大切なルールのひとつ。
就業規則は、どのような働き方がこの会社でおこなえるのか、その道筋や手順も記載されているとっても大切な文書です。見せてもらえないなら、入社前に納得のいく話し合いをしてみてください。万が一のときは、労働基準監督署に相談しましょう。
会社に就業規則を見せてもらえない時は迷わず労働基準監督署に相談!
会社から就業規則を見せてもらえない時の対処法をお教えしました。労働者にとって、労働基準監督署の存在は大きいのではないでしょうか。就業規則の閲覧は、すべての雇用者の権利だと示されています。
就業規則の閲覧を制限する会社には、懲役や罰金などの重いバツが下ることもあります。内定先の会社にどうしても就業規則を見せてもらえないようなら、迷わず労働基準監督署への相談してみましょう。
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