追徴課税の種類と払えない場合に行う対処法の注意点
追徴課税は行政制裁の一種
追徴課税は、刑事責任とは無関係であり、行政制裁の一種です。とはいえ、国から税金の支払いを求められますので強制力がありますし、それに従わないとさらに重い罰則が待っています。個人においても当然ですが、企業においては追徴課税が高額になりやすく、払えないと業務上好ましくありません。追徴課税が発生しないような対策が必要です。
追徴課税の種類として「延滞税」「利子税」がある
追徴課税にはいくつか種類があり、国税通則法に定められています。まず挙げられるのが、納税申告をしたものの国税を完納せず延滞している時の「延滞税」、納期限が延長されたことによる「利子税」です。これらは、納税以外の支払いであっても、適応となります。「払えない」ということがないようにしましょう。
「過少申告加算税」は納税額の修正にあたり加算される
次に、過少申告加算税です。追徴課税の中でも比較的軽い罰則で、これが払えないケースは少ないでしょう。過少申告加算税は、適正な手続きで納税したものの、税額が少なかったために修正する必要があった場合に、その不足分の税額に10%が加算される追徴課税です。意図的に少なく申告する場合もあるでしょうが、うっかり少なく見積もった可能性もあるため、制裁的な要素の少ない追徴課税となっています。
やや重い追徴課税が「無申告加算税」「不納付加算税」
追徴課税の中でも、本来の納税義務を怠った際のやや重い罰則である追徴課税として「無申告加算税」や「不納付加算税」があります。これは、「過少申告加算税」とは違い、税金の納付期限後に修正をする場合や、源泉徴収税を支払わなかったなど、意図的な納税義務違反に対するものです。個人はもちろん、企業が「税金を払えない」というのは通じず、意図的だと認められます。
「重加算税」は追徴課税の中で最も重く高い
追徴課税の中でも最も重い罰則で税率も高いのが「重加算税」です。「重加算税」はその重さから、払えないケースも十分に考えられます。「重加算税」は「過少申告加算税」もしくは「無申告加算税」が課される場合にも関わらず、それを隠蔽しようとした場合に課せられる追徴課税です。「過少申告加算税」や「無申告加算税」に代えて35%もの税率が課せられるので、払えない人が多くいます。
払えないなら異議申し立ても可能だが認められにくい
追徴課税は国税通則法に定められています。この法律は、国税の納付義務について定められた法律です。法律ですので、当然追徴課税は支払わなければいけません。追徴課税が払えない場合などには異議申し立てもできますが、認められないケースが圧倒的に多いでしょう。この国税通則法には、追徴課税の種類についても定められています。
軽い延滞税から高い重加算税まで様々な追徴課税を払えない場合は異議申し立てが可能だが認められにくい
以上、追徴課税の種類と払えない場合に行う対処法の注意点をご紹介しました。そもそも、正しく納税を期限内にすませておけば、追徴課税の問題は発生しません。正しく納税をせず払えないというのは、脱税に繋がりかねません。また、税金が払えない結果として発生するのが追徴課税ですので、そのお金すら払えないという状況は、個人にとっても企業にとっても恥となるでしょう。ですので、税金対策は事前に正しく行うべきなのです。間違っても隠蔽を行って、一番重い追徴課税である「重加算税」が課せられることのないようにしましょう。それこそ、かなり努力をしなければ払えない額を提示される可能性も、あり得るのです。
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