マンションの住宅ローンが払えない場合の対処法
マンションの住宅ローンが払えない場合は猶予をもらう
マンションの住宅ローンが払えない状況に立たされた時、もうマンションから立ち退かなくてはいけないのかと思う方も多いでしょう。しかし、そんな事はありません。だいたいの住宅ローンには、猶予があります。それは3ヵ月から1年まで様々であり、すぐに返さなくては立ち退きというわけではありません。しかし、猶予は猶予であるため、早くに返すようにしましょう。
延滞金が生じる場合がある
マンションの住宅ローンには猶予がある場合が多いと説明しましたが、場合よってはそれどころではなくなる事もあります。それは、延滞金が生じる場合です。2度を超える催促が来た場合には、延滞金を取られる可能性があります。延滞金も払えないとなると、さらに催促されるのです。そして、延滞金を払えない事が知られると「返済見込みなし」と見られ、差し押さえなどに発展していきます。
マンションを売却しても完済できないことが多い
差し押さえ後も払えないのであれば、マンションを売るしかありません。マンションを売って、ローンを完済してしまいたいですが、そう上手くはいきません。マンションを売っても、完済出来ないことが多いため、新居の賃貸料とローンを支払いながら生活していくことになります。ローンが高額であれば、自己破産するしか道はありません。
リストラや病気が原因で住宅ローンが払えなくなる
では、マンションの住宅ローンが払えない状況になるのは何故なのでしょうか。マンションのローンを組む前から、払えないと考える人はいません。例えば、会社をリストラされたり、生活費だけで精一杯だったり、突然病気になってしまったり、給料が少なくなってしまったりと、購入当初は思いもよらなかった事件が起こった末の結果でしょう。
払えないときは生活費の見直しや法律の専門家を頼る
では、マンションの住宅ローンが払えない場合の、対処法について見ていきましょう。生活費だけで限界な場合は、一度生活費を見直してみましょう。もしかしたら、カット出来る部分があるかも知れません。生活費以外の場合は、思い切って弁護士・司法書士の方に依頼して金融会社の方と話し合ってもらいましょう。法について詳しくない一般の人が無闇に動くよりも安全です。
自己破産をすると財産が配当にまわされてブラックリストに載る
先ほど、マンションの住宅ローンが払えない場合は、自己破産が待っていると説明しました。この自己破産というのは、自分の背負っている借金やローンが全てなくなるというシステムです。しかし、このようなシステムにデメリットがないわけがありません。自分の財産などは配当にまわされ、ブラックリストに載るため、カードローンを使用出来ません。
マンションの住宅ローンが払えない場合は猶予をもらい生活費を見直して法律家を頼ろう
いかがでしたか。マンションの住宅ローンが払えないというのは、大変辛いことです。お金の問題であるため、友人にも協力してもらいにくいでしょう。払えない状態になってしまったら、自分で何とかする他ありません。詳しい人に話を聞いたり、WEBで調べたりして対策を取り、払えない状況を脱出ましょう。
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