相続税が払えない場合の対策3つと注意点
相続税が払えない場合①:延納制度
相続税がどうしても支払えない場合は、延納制度を利用するという選択肢があります。「延納」とは、支払うべきだった相続税を、一括ではなく分割で、支払うにようにする制度です。期間はそれぞれで調整が出来て、最長で20年間まで延納期間を設けることができます。そのため、まとまった支払いができなくても、少しずつなら支払える人におすすめの方法です。
延納税額に利子税がかるデメリットがある
相続税とは、本来であれば一括で支払うことになっていますが、払えない場合は延納制度で分割支払いを選択することも可能です。この制度を利用するためには、延納申請書などの各書類を税務署長に提出し、受理さけなければいけません。ただし、分割して支払いが出来るようになる分、デメリットして延納税額に利子税がかかってしまいます。
相続税が払えない場合②:物納制度
現金によって相続税が支払えない場合、物納制度の利用もできます。読んで字のごとく、現金ではなく、「物」である不動産を利用して税金の変わりにすることが出来るのです。現金の場合、相続税は相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内ですが、その範囲で現金が用意できない場合、条件を満たしていれば不動産によって支払いを行うことができるのです。
物納が許可されるまでは利子税がかかり申請手続きが複雑
相続税が払えない場合、物納制度を利用して、現金ではなく不動産で納税を行うことができます。この場合、譲渡所得税が発生せず、物納許可の限度額までは非課税になるというメリットも受け取ることができます。ただし、物納が許可されるまでは利子税がかかってしまう上、申請手続きが複雑になっているので、難しいと感じる人も多いです。
相続税が払えない場合③:不動産の売却
相続税が支払えない場合、不動産を売却し、その現金を用いて納税を行うという方法も選択も可能です。相続によって得た財産を売却し、税金を支払うということですね。「相続税の取得費加算の特例」というシステムを利用することに繋がっています。ただし、これは所定期間内に行われる必要があるので気を付けましょう。
相続税を支払うために10か月以内の不動産売却が必要
相続税が払えない場合、不動産を売却した現金で納税を行えます。一般的には、不動産の売却益が出ると、所得税や住民税を支払わなくてはいけなくなります。たたせし、所得比加算の特例を利用することで、加算額をマイナスすることができます。ただし、相続税を払うために10か月以内に不動産を売却しなくてはいけないため、スピーディーな手続きが必要になり、不慣れな人は苦労をする可能性があります。
相続税が払えない場合の対処は延納制度・物納制度・不動産の売却があるがそれぞれに注意点がある
相続税が払えない場合の対策3つと注意点について見ていきました。相続税の金額は、場合によってかなり異なってきます。巨額になることも多いため、支払えないと悩む人も多いでしょう。前述した三つの方法は、最も取り入れやすい方法のひとつにすぎません。個人の事情や状況、相続税の金額によっても対策は異なってくるため、相続税が払えない場合は、様々な選択肢を理解した上で、より適した方法を取れるように気を付けてください。
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