自動車税を滞納し続けた場合のデメリット

2017年1月16日税金

自動車税は期限までの納付が原則

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自動車税は、毎年4月に当該年度の1年分に相当する額が、それぞれの自動車の排気量に応じて別途算出された上で、自動車の所有者に対して納付の送付と同時に徴収が行われています。納付書を受け取った自動車の所有者は、納付書に記載されている納付期限までに指定の金額を納めることが義務づけられているのです。納付は、各金融機関窓口で直接納付が可能なほか、最近では、クレジットカードを使ったオンライン決済などにも対応しています。

期限を過ぎると延滞利息を支払う必要がある

自動車税の納付を怠り、期限までの支払いを済ませず滞納扱いになってしまった方に対して、まず実施される対応策の1つに当たるのが、延滞利息の加算です。延滞利息は、自動車税の価格に対して、年7.3%から14.6%までの利率が、納付期限から実際に納付した日までの日数に応じて可変する形で科せられます。ただし、延滞利息の総額のうち1,000円未満の額については切り捨てられます。そのため、1,000円を超える延滞利息となった段階ではじめて、延滞している所有者は支払う事が求められるのです。

自動車税の滞納者には督促状が送付される

自動車税を納付期限までに支払わず、結果として滞納扱いとなってしまった場合、滞納者に対して必ず事前に実施される徴収方法の1つが督促状の送付です。督促状とは、滞納者に対して滞納分の税金と発生した延滞リスクの支払いを促す要請のことで、この書面自体には、差し押さえなど法的な拘束力はありません。あくまでも、故意に滞納していない方を含めた全ての滞納者に対する、滞納の事実を知らせた上で支払いを求める対応として行われています。

督促状を放置すると厳しい対応へと移行していく

督促状の段階では、あくまでも滞納している自動車税の支払いを促す要請として行われています。そのため、督促状の効力などを理解している方の中には、そのまま要請を無視し続け滞納を継続する方も少なくありません。ただし、督促状を無視したからといって、滞納が継続的に可能というわけではありません。実は、送付される督促状を全て無視し続けると、最終的により厳しい対応へと移行してしまいます。それが、差押予告通知書の送付と財産の差押手続きです。

滞納行為を継続すると差押えを通知する書面が送付される

納税は、国民の義務として科せられています。これは自動車税も例額ではなく、自動車を所有している所有者は必ず、年に1度徴収される自動車税を、適切に支払う義務を有しています。これをそのまま放置し続け、滞納行為を継続すると、最終的に滞納者が持つ様々な資産や財産を差し押さえる行為と、それを事前に予告するための書面の送付が実施されるのです。この書面を、差押予告通知書といいます。差押予告通知書には、規定日までに滞納分と延滞利息を支払わない場合、財産の差押を実施する事を予告する内容が記載されています。督促状とは違って、この書面には法的な効力が備わっているのです。

財産が差し押さえられ車検も拒否される

自動車税を滞納し続けると、最終的に滞納額に相当する分の資産を差し押さえる行為へと移行されます。これは、法的な権利に基づいて行われる行為です。基本的に滞納者は意義申立てが行える一方、それが認められる事はあまりないのが現状です。差し押さえられる財産としては、給料などの所得のほか、所有する自動車がこれに該当する場合もあり、実際の滞納額と資産価値によって判断されます。また、自動車税を滞納し続ける限り、2年に1度受検する必要がある車検への受検自体が拒否されるため、法的に自動車を公道で走らせることができないというリスクもあるのです。

自動車税の納付を滞納し続けた場合は延滞利息が課せられ財産の差押えや車検が拒否される

いかがでしたか。自動車の所有者に対して科せられる自動車税は、納税の義務の下、毎年決められた日時までに納付することが義務づけられています。この義務を怠り税金を滞納した場合、まずは督促など支払いの要請が行われる他、1つ目のリスクとして延滞利息が課せられます。それでも滞納し続けた場合、滞納額に相当する額の財産が差し押さえられるほか、自動車の運行に欠かせない車検への受検資格自体が拒否されるなど、多大なデメリットを被りうる事を理解しておく必要があります。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK