支度金にも所得税は課税される?就職に際する支給金
雇用を決めた相手に対して支給するのが就職支度金
支度金というのは、雇用することになったスタッフに対して支給する金銭のことで、就職支度金と呼ぶこともあります。給与などの報酬とは異なる性質を持っているのが特徴です。たとえば、遠くに住んでいる人を雇用した場合、旅費や転居のための費用が必要となりますが、これらの費用を含めて支給したりするケースがあります。支度金は必ず用意するものではありません。
支度金の性質によっては一部に所得税が課税される
支度金は、給与などとは異なるものですが、企業と従業員との間で交わす契約金のような性質を持っているものである場合もあります。こういった場合、原則として所得税の課税対象となります。したがって、支度金として支給する金額をはっきりさせておかなければなりません。ただし、支度金の全額が所得税の課税対象になるわけではない点に注意が必要です。非課税となる部分もあります。
所得税の課税範囲をはっきりさせるため支度金の内訳を明確にしておく
支度金は所得税の課税対象となるのが原則なので、支度金の内訳をはっきりさせておく必要があります。所得税の課税対象となるのは、契約金の性質を持っている部分です。逆に、地方から出てくるための旅費や転居のための費用については、課税対象となりません。そのため、旅費や転居のための費用を含んでいる場合は、明確に分けておく必要があるのです。
転居費用として非課税になるのは「通常必要とされる」と判断できる金額のみ
転居のための費用を含んでいるからといって、その全額が非課税とされるわけではありません。したがって、支度金の全額が転居費用だという主張をしても、そのままは通用しない場合もあります。非課税とするためには、通常の場合に必要とされる金額の範囲に留まっていなければなりません。つまり一般的には、実費に相当する金額と考えられます。
支度金に所得税が課税される場合は雑所得として扱う
支度金は、給与とは異なる性質を持つものなので、給与所得には該当しません。また、一時的に支給されるものではありますが、労働・労務と密接な関係があるため、一時所得にも該当しないのです。したがって、支度金を所得として分類する場合は、雑所得に該当するものだと考えるのが自然です。所得税を考える際も、雑所得の考え方に従います。
課税対象になる支度金は源泉徴収の対象
支度金は、所得税の課税対象となる金銭なので、きちんと源泉徴収を行わなければなりません。支度金については、原則として10%を源泉徴収するとされています。ただし、同一人に対して支給される支度金が1回で100万円を超えてしまう場合は扱いが異なります。100万円までは10%ですが、100万円を超える部分については20%を源泉徴収することになります。
支度金も契約金の性質を持つ場合や転居費用として多すぎる場合に所得税が課税
従業員を雇用するにあたって、支度金を支給することがあります。支度金は、給与とは異なる性質を持っている金銭ですが、その内契約金の性質を持つ部分については、所得税の課税対象になるという点に注意しなければなりません。ただし、遠くに住んでいる人が企業の付近に来る際の旅費などを含んでいる場合、旅費などの部分については原則として所得税が課税されません。
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