委任型執行役員とは?契約を結ぶ際に知っておきたいメリット・デメリット
執行役員として契約された人は業務上の最高責任者になる
委任型執行役員の前に、まずは執行役員について簡単にご紹介します。執行役員とは、経営には関われませんが、業務において執行する権限を持つ役員となり、業務上の最高責任者となるのです。業務上の権限は、部長や課長といった従業員(役員でない社員)よりも高く、職場や現場で大きな影響力を持ちます。
執行役員には業務スキルが高い人を選ぶ
執行役員は業務の最高責任者となりますので、経営的な能力よりも業務スキルが高い人を選びましょう。このため、現場で高い業務スキルを発揮した方、業務に対して理解が深い方などを見極める必要があります。これは委任型執行役員においても同じです。
執行役員は取締役会には出席しない
また、執行役員は取締役会にて選出されますが、選任されても出席はしません。取締役会で決められた執行権限を駆使して、職務を執行するのです。集中して職務の執行に当たれるため、メリットは大きいといえるでしょう。
委任型執行役員とは会社と契約を結んだ役員
次に「委任型執行役員」について見ていきましょう。
会社と執行役員となる人が「契約」を結んだ上で執行役員になると、委任型執行役員として扱われるのです。この場合、委任型執行役員は従業員ではなくなり、会社と従業員の労働上の主従関係や契約関係がなくなります。
委任型執行役員の契約でも従業員としてのルールが適用される
このため委任型執行役員を設置することで、会社の枠に捉われない自由な業務執行ができるようになります。執行役員の場合対して通常の執行役員の場合は、従業員でありながら役員となる特殊な位置付けです。
役員という名前は付いていますが、雇用上は従業員という扱いになっており、会社と従業員の主従関係を守らなくてはなりません。このため業務執行の権限を持っていながらも、会社本体からの指示には従わなくてはなりません。また給料体制や就業規則なども従業員としてのルールに従います。
では、委任型執行役員を契約するメリット・デメリットとはなんなのでしょうか。
業務が円滑化するのが委任型執行役員を設置するメリット
まずはメリットについて見ていきましょう。委任型執行役員は、会社と従業員の主従関係がないため、比較的自由に業務を執行させられます。会社の無理難題や理不尽な支持に縛られず、現場目線で業務を執行してもらえるため、会社や職場によっては業務が円滑化するメリットがあるのです。
また、委任契約により委任型執行役員には業務上の経営者として大きな責任が課せられるため、より質の高い業務執行を行ってくれるメリットも期待できるでしょう。
能力が乏しいとトラブルが起こり得る
委任型執行役員を設置するデメリットは、会社と従業員の主従関係がなくなる分、より大きな決定権を執行役員に持たせてしまうことです。好転するケースもありますが、もし委任型執行役員の能力が乏しかったたり、不純な業務遂行をしてしまうと大きなトラブルとなる場合もあります。
委任型執行役員とは業務上の最高責任者!メリットには業務の円滑化があるがトラブルが起こる可能性もある
委任型執行役員として契約を結ぶ際に知っておきたいメリット・デメリットについて見てきました。このように委任型執行役員とは、委託契約で結ばれた独立性の高い執行役員です。通常の執行役員の契約の様な会社と従業員の縛りはなくなるため、より自由な業務遂行を行って貰えるメリットはありますが、場合によってはその契約が諸刃の刃となる場合もあります。
したがって、委任型執行役員を設置する場合は、人選や委託契約のルールを入念に練った上で、しっかりメリットとデメリットを把握して契約する必要があります。
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