リストラや早期退職後の退職金で損をしないための税金対策
リストラや早期退職の意味を確認しよう
リストラや早期退職という言葉は、ニュース等で耳にする(目にする)機会が多いのではないでしょうか?しかし、それらの言葉の意味を知っているかというと、「実はよく分からない」という意見もあるもの。まずは、早期退職とリストラ、それぞれの簡単な説明をします。
早期退職とは定年前に退職となること
まず始めに、早期退職とは文字通り定年を迎える前に退職となることを指し、スキルアップを目指して、他の会社で勤務したいと願う早期退職や、人間関係が上手くいかなかったり仕事についていけず、早期退職されるケースがあります。また、雇用調整の一環として行われる、希望退職や早期退職優遇制度に応じて、退職された方を指す事にもあてはまります。
リストラとは余剰人員の整理・解雇のこと
一方、リストラの定義とは、企業が不採算部門の整理、成長分野への進出や業態の再構築をはかることを言います。
俗に言う、余剰人員の整理・解雇にあたります。つまり、リストラとは、人員削減など自分の意思に関係なく、職を失うことを言い、早期退職とは反対の意味に近い言葉で、仕事をしている人にとっては決して聞きたくない言葉なのです。
リストラされても、退職金は支給される
元々、退職金というものは長期勤続者の功労に対し支給されるものです。その為、リストラされても退職金はもらえるのか?と考える人も多いでしょう。
会社からリストラされてしまった場合でも、解雇理由の条件で金額に差が出てくるものの、退職金自体は支給されます。
退職金=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
勤続年数が長いほど支給される退職金の額も多く、またその金額に対して税金の控除が適用となります。退職金も所得の1つとされるのですが、税負担が軽減される控除対象となるのです。
また、退職金の金額は、源泉徴収される前の金額から控除額を引いた金額の1/2になります。
リストラ・早期退職では、割り増しで支払われるケースが多い
リストラされるとなった場合、辞め方によって退職後にもらえる金額は大きく変わってきます。まず念頭に置いておきたいのは、「自己都合」なのか「会社都合」なのかという点で大きく分かれます。
整理解雇など「会社都合の解雇」を実施するには一定の要件が必要となり、割り増しで退職金が支払われるケースが多いです。
退職金の税金対策とは?
リストラされた場合の退職金について、紹介しました。基本的に、リストラされると会社都合退職になので、割り増しで退職金が支給されます。
では、退職金の税金対策について見ていきましょう。節税は他人事ではなく、自分自身も実践できるものです。上手に節税できるようになってください。
退職金の税金対策①:受け取り方法を工夫して節税
支給される退職金の税金対策として覚えておきたいのは、年金として受け取るのか一時金として受け取るのかという点です。
どちらも選択することできる場合、両方で受け取り、税金が一番安くする割合にするといった受け取り方もできます。なので、自分にあった受け取り方法を、計算しておきましょう。そうすると、退職金の税金対策・節税になりますよ。
退職金の税金対策②:事前に申請書を提出して節税
退職金で得られる所得に対しての、控除を受けるには、退職前までに会社に必要書類を提出しておきましょう。この書類は会社でも、税務署内でも手に入れることが出来ます。
うっかり申告書を提出し忘れてしまったとしても、後日改めて申請することも可能です。退職金が支払われた年の翌年に確定申告することで、払い過ぎてしまった分の税金は還付されます。なので、もし忘れてしまった場合でも確定申告は忘れずに行いましょう。
退職金の税金対策③:給料の一部を積み立てて節税
次に紹介する退職金の税金対策とは、給与の一部を退職金として積み立てる事です。企業からすると、退職金で払おうと給料で払おうとコストは変わりません。しかし、受け取る側にとっては、退職金に回してもらったほうが、税金対策になります。
功労金や早期退職奨励金などといった、退職金に上積みしていく制度自体は多くの企業に存在します。同様に、給料の一部を退職金として積み立てておくと、退職金にかかる税率は低いので、税金対策・節税ができるでしょう。
退職金の税金対策④:早期退職なら勤続年数に注意!!
勤続年数が20年以上になると、税金の控除が受けられます。つまり、いくばくかの節税になるのです。
それに対して、勤続年数が19年だった場合は、税金控除のメリットを受けられません。たった一年の違いでも、適用範囲外になるのです。節税は、少しでも対策をする事に意味があります。割り増しで支給される事自体はお得に感じますが、勤続年数という着眼点もお忘れなく。
退職金がもらえないときもある?
就業規則に「懲役解雇の時は退職金は支払わない」と記載されているときがあります。しかし、就業規定の中に「懲役解雇の場合、退職金を全額不支給にする」と記載されているからといって、実際に退職金の全額を不支給にすることは現実的あまりありません。
退職金とは、長期勤続者の功労に対して支給されるものであり、退職後の生活保障の一端も担うものとされているので、簡単に不支給と決定できるものではないからです。
「懲戒解雇」だとリストラでも退職金を受け取れない
会社が退職金を支払わなくてもいい時は懲役解雇の場合だけなのです。
実際に、退職金の全額不支給とするには、会社に対して著しい不信行為や刑事事件に該当するような行為など、長期勤続の功労を払拭してしまうほどの、正当な理由がなければ、規定は無効と判断される可能性が高いとされています。
リストラや早期退職後の退職金で損をしないために、紹介した税金対策・節税テクを参考にしよう!
リストラや早期退職後の退職金で損をしないための税金対策・節税テクについて紹介しました。退職金にかかってくる税金に関しては、通常会社からのアナウンスはないといってもいいでしょう。
不運にもリストラ対象者となってしまった場合であっても慌てないように、必要書類を事前にきちんと揃えておくなど万全に備えておくことが、賢く退職金をもらう方法です。今回紹介した税金対策を参考に、リストラされてもきっちりと退職金を受け取りましょう。
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