【よくある誤解を説明!】厚生年金は年末調整で還付される?

2016年12月9日年末調整, 税金

年末調整は正しい所得税納税のために所得を計算するもの

Gf01a201502210600

まず、年末調整とはそもそもなんのためのものかを把握しましょう。会社が行う年末調整は、その年に給与から天引きされた所得税が、天引きしすぎでなかったかを年末時点で再計算し、天引きしすぎだったら還付、天引きが足りなかったら追加徴収という形で精算する作業です。毎月の給与天引きはいわば所得税の前払いですので、年末時点でこのような精算が必要なのです。

年末調整で厚生年金保険料が還付されることはない

所得税と違い、厚生年金などは社会保険料です。ですから、「厚生年金保険料が年末調整で還付される」ということはそもそもありません。還付金が出るとしたら、それは払い過ぎた所得税なのです。では、厚生年金保険料による控除の発生によって、所得税の払い過ぎが生まれ、還付が起こるケースはあるでしょうか。

給与天引きの厚生年金保険料は会社も把握している

厚生年金の保険料は毎月の給与から天引きされています。これは給与明細でも確認できますが、この計算は会社が行ってくれています。そのため、給与から天引きされている厚生年金などの社会保険料は、会社がしっかりと把握しています。

社会保険料控除欄に自分の厚生年金分を記入する必要はない

そもそも年末調整で還付金が発生するのは、所得から控除できる納税者の支払い金額のうち、会社が把握できていないものが存在するからです。それには医療費や住宅ローン控除などがありますが、給与天引きの厚生年金保険料についてはそうではありません。納税者が払ったその社会保険料は会社も把握していますから、年末調整の際に厚生年金保険料を申告する必要はありません。つまり、年末調整の時期に記入する保険料控除申告書に、自分の厚生年金について記入する必要はありませんし、会社が把握している分の控除額が、所得税の還付に影響を与えることもありません。

年内に国保や国民年金の保険料を納付した場合は会社に申告すれば還付がある

しかし、国民健康保険や国民年金の保険料については、会社は把握できません。会社に勤めていれば、本人はこれらを納付することはありませんが、その年の前半に国保に加入していて年内に今の会社に就職した場合や、家族の国保、国民年金保険料を納付している場合にその分の還付を受けるためには、年末調整に際して会社に申告する必要があります。このとき、年金機構などから送付されてくる控除証明書の提出が必要ですから、大切に保管しておきましょう。

年内に転職した場合は転職前の源泉徴収票を保管しておく

また、厚生年金に関しても会社が把握できないケースがあります。それは年内に別の会社から今の会社に転職した場合です。年末調整は年末に納税者が勤務している会社が行いますから、納税者の前の会社の所得や保険料を知る必要があります。このような場合は前の会社からもらっている源泉徴収票の提出が、還付のために必要です。こちらもしっかりと保管しておきましょう。

年末調整は厚生年金ではなく所得税の作業!還付のための書類は大切に

厚生年金と年末調整についてご紹介しました。厚生年金と年末調整には多くの誤解がありますが、まずは年末調整が所得税の作業である点を押さえましょう。そのため、「厚生年金保険料が還付される」ことはありません。還付されるとしたら、それは「払い過ぎた(天引きされ過ぎた)所得税」となります。所得税の払い過ぎは、個人が支払った社会保険料などの控除できる金額の内、会社が把握できていないものがある場合に起こります。そのため転職などの原因で、年内に国民健康や国民年金の支払いをした場合には、正確な年末調整のために必要書類を提出する必要があります。

人気の転職サイト特集

  1. doda合格診断:あの人気企業に転職できるかも?あなたの合格可能性を3ステップで簡単診断

    転職人気企業ランキング上位300社の中から、あなたが転職できる可能性のある企業を診断し、メールでお知らせします。実際に求人に応募する前に、まずは合格可能性をチェックしてみませんか。

  2. DYM就職:第二新卒・既卒・フリーター・ニートの就職に強い

    エージェントが就職できるまで二人三脚!今からでも正社員としての就活が間に合います。

  3. ハタラクティブ:内定率は80%以上!20代(第二新卒・既卒)や未経験業界への転職に強い

    内定率は業界トップクラスの80%!カウンセリング実績6万人以上から得られたノウハウをもとに、20代・第二新卒ならではの悩みや不安を解決してくれます。

2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK