脱税とは?税金が払えないときに心得ておきたいポイント

2016年11月29日税金

脱税とは悪意があり払うべき税金を隠蔽する行為

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実は、税金を払わないという事が全て脱税ではありません。では、脱税とは何なのかと言うと、そこに悪意があるかないかがポイントとなってきます。本当にお金がなくて払えないなどの事情があって、税金を滞納したりしている場合は、ただの滞納となります。しかし、悪意があって払うべき税金を隠蔽したりする行為は、脱税となるのです。

税金を滞納すると財産を差し押さえられる場合がある

税金を滞納してしまっているからと言って、刑事罰を科せられるという事はありません。そこに悪意はないので、脱税のように罰金などは生じません。しかし、何もされないわけではないです。まずは、催促の連絡があります。その後に、財産の差し押さえられる場合もあるのです。

脱税をすると500万円以下の罰金を支払う必要がある

悪意を持って、脱税をするとどうなるのでしょうか。もちろん、脱税が見つかれば刑事罰が科せられ、多くの罰金を支払わなければいけません。脱税による罰金は、「500万円以下」です。額が非常に高く、それほど大きな罪だと理解しましょう。罰金が払えない場合は、5年以下の懲役を受けることになります。

税金と滞納税も支払わなければならない

罰金だけでも高額ですが、それ以外にも支払う必要があるものがあります。そう、税金です。税金と言っても、そのままの税金を払うわけではありません。本来ならば、もっと早くに支払うべきものになるので、延滞税も支払わなければいけないのです。さらに、そこから上乗せして、加算税も支払う必要がでてきます。税金が払えない状況に立たされても、脱税だけはやめておきましょう。

脱税の時効は7年

脱税には、他の犯罪と同じように時効があります。悪意を持って納税をしなかった、脱税目的の人は7年で時効となります。そのため、7年間見つからなければ、延滞税や罰金などを支払う必要がありません。しかし、いくら事情があって払えないと言っても犯罪に変わりありません。

税金を払えない事情を相談すると対処してくれる場合もある

税金が払えない事情があっても、脱税という悪い方向へ進むのは止めましょう。税金を払えない状況でも、まずは本当は払いたいという誠意を見せることが重要です。税務署や市役所などに、自分は払いたいけれどお金がないという事情を相談すると、協力してくれます。場合によっては、猶予など払う期間を延ばしてくれる場合もあるのです。

税金が払えないという理由で悪意を持ち脱税をすると500万円以下の罰金が科せられる

いかがでしたか。脱税についてご紹介してきました。お金というのは、常にあるものではありません。急な出来事で、無一文になることもあるのです。そうなると、税金を払えないという事情も分かります。しかし、いくら税金が払えない状況であっても、脱税をしてはいけません。国のためであり自分のためでもあるため、脱税せずにきちんと払いましょう。払えない場合には、市役所や税務署に相談する必要があります。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK