罰金が払えない場合に知っておきたい対処法

2016年11月29日罰金

罰金は一括払いが原則

Lake sunset

罰金を求められた場合の支払い方法は、一括払いが原則です。刑事罰などで、罰金を求められた際は、裁判所の窓口で支払います。その場で、ある程度の額を出すのは難しいので、後日支払いましょう。ですが銀行などにもお金がなく、払えないという方もいます。

分割払いが可能な場合も稀にある

罰金は一括払いが原則という説明しましたが、分割払いが出来るケースもあります。自分が現在どういった状況で、何故罰金を払えないのかきちんと説明し、検察庁が分割払いでも構わないと決めたら一括払いをしなくても構いません。しかし分割払いで済むのは稀なケースだという事を覚えておいてください。

罰金を払えない場合には労役が必要

罰金を払いたくても払えない場合は、どうなるのでしょうか。罰金を払わなければもちろん検察庁から催促状が届きます。催促状には罰金が払えない場合の解決法が書いてあるため、確認しておきましょう。その解決法というのが労役になります。罰金を払えない場合は、指定された労役場で数日間働いてお金を貯めて罰金を支払うのです。

拘置所か裁判所の労役場で軽作業をする

罰金を払えない結果、送られる労役場ですからなかなか厳しそう無印象があるでしょう。まず労役場は、基本的に拘置所か刑務所にあります。そこで行われる労役は軽作業です。それも罪人だからと言って長時間ではなく、きちんと毎日8時間程度です。毎日頑張って、罰金に相当する働きをすれば、修了するのです。

罰金を払えない場合にはカードローンという手もある

お金がなくて罰金を払えない、しかし労役はしたくないという場合には、カードローンという手もあります。カードローンは、現金で融資を受け取ることの可能なのです。しかしローンはローンですので、返さなければいけないというのを覚えておきましょう。

返済の必要がある点には注意が必要

罰金を払えない際の、労役を回避するためには、カードローンを活用する方法もあります。しかし、カードローンで借りたお金は、返済が必要です。返済できないと、利息や延滞料金がかさみ、当初借りたはずの元本を大きく超えるお金を請求されることになりますので、注意しておきましょう。

罰金を払えない時の対処は「分割依頼をする・労役場で働く・カードローンを活用する」

罰金が払えない場合の対処法について見てきました。罰金というのはきちんと罪を償うための誠意ですから、きちんと払う必要があります。払えなければ、検察庁への分割依頼をするか、労役場で労役をして返すという手もあります。ローンを組むのも一つの方法でしょう。罰金は、償いです。しっかり払いましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK