反則金と罰金の違いや払えない時の対処法

2017年1月16日反則金, 罰金

反則金は軽い交通違反に対して科せられる制度

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反則金と罰金は、全く別の物と考えるべきですが、ほとんどの人がその違いを知りません。そこで、まずは反則金がどのような制度なのかを解説します。反則金は、車利用が増えた1968年に新設された制度です。軽い交通違反に対する反則金として、一時停止違反やシートベルト未着用、駐車違反などに向けて執行されます。反則金は、万が一払えない際でも、確実に罰せられるとは限りません。また、反則金を支払えば、交通裁判などの審判を受けずに済みます。

重度な違反者に科せられるのは罰金

反則金は、軽い違反に対して科せられる制度に対して、罰金とは重度な違反者に科せられる制度です。よって、罰金を受けると前科扱いとなってしまいます。また、罰金が払えないと言う以前に、たとえ支払ったとしても刑事裁判を受けなければならないでしょう。その内容は、酒気帯びや速度オーバー、無免許運転などです。

心当たりがなく反則金が払えないならサインをしない

それでは、反則金が払えない時の対処法についてご紹介します。まず前提となるのは、自分が違反をしたのか、していないのかです。反則金は青キップとも呼ばれていて、違反をした時にその場でサインをします。しかし、自分がしていないと思うならば、サインをする必要はありません。その際は、刑事事件と同じように事件化されますが、多くは不起訴となり終了します。自分が違反をしていないと確信がある場合のみ、サインをせずに刑事裁判へ持ち込む事で、反則金を支払わずに済むでしょう。しかし、あくまでも「違反を絶対にしていない場合」です。反則金を支払いたくないからと言う理由で、サインを拒否する事は出来ません。

払えないまま放置すると罰金と同じ扱いになり前科が付く

反則金を受けた際は、仮納付を受け取った翌日から1週間以内に支払うのが原則です。しかし、どうしても払えない場合、40日後には罰金と同じ扱いに切り替わってしまいます。よって、払えない状態を放置すると前科が付いてしまうのです。もちろん、その場合には刑事裁判を受けます。反則金は基本的に任意ですが、サインをした以上、違反した事を認めている状況なのです。反則金は高額ではないので、家族や友人に借りてでも支払うべきでしょう。

分割で払えない罰金からはどうあがいても逃れられない

次は、罰金が払えない際の対処法について紹介をします。罰金からは、どうあがいても逃れられません。重度な違反をした場合に科せられる制度だからです。また、反則金に比べると高額な傾向にあり、罰金が科せられるまでの流れは、刑事裁判を経て罰金刑を受ける部分にあります。金額も反則金とは違って一定額ではありません。また、分割では払えないのが罰金です。

どうしても払えない場合は労役場で働いて罰金額を稼ぐ

罰金は、反則金とは違い払えないで終わる簡単な制度ではありません。また、高額なので、家族でも払えない場合も多いのです。そのような人が罰金を払う場所として用意されているのが、労役場となります。罰金などが払えない人が、罰金額に達するまでの金額を働いて返す為に設けられた施設です。払い終わるまで、施設内から出る事は出来ません。罰金が払えない際は、労役場で働く方法が一般的であり、罪を償う方法と言えます。

軽い違反に対する反則金と違い重度な違反者に科せられる罰金が払えない場合は労役場で働く

以上、反則金と罰金の違いや、払えない際の対処法について紹介をしました、反則金は、払えない際の対処法も選べますが、罰金は高額な金額を払うしか道はありません。また、罰金はもちろん、反則金も払えないからと言って無視し続けると、前科が付いてしまいます。よって、反則金などの処分を受けた際は、期日までにしっかりと対応をするべきであり、違反者の義務でもあると理解しておきましょう。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK