地方税における滞納処分を回避するためのポイント

2016年11月29日税金

地方税を納め続ないでいると行政から滞納処分が科せられる

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住民税などの地方税を滞納し続けると、行政から滞納処分という罰則が科せられてしまいます。行政の再三にわたる支払督促を無視した場合や、長期滞納による支払いに応じない場合に実施される可能性があり、注意が必要です。他にも、訪問や電話連絡での応答がない場合にも対象となるため、地方税は必ず納めるようにしたいところです。

滞納処分の強制執行を行う際は最終通告が出される

地方税を納めず、支払督促や長期滞納をしている場合には、滞納処分が実行されて罰則が科せられます。最悪の場合は、預金口座や給与の差し押さえが強制執行されてしまうのです。滞納処分の強制執行が行われる際は、必ず最終通告が行われるようになっています。通知期限が過ぎてしまうと、滞納処分が実行されてしまうため、それよりも前に対策を取る必要があるのです。

滞納処分を回避するには緩和措置を利用する

滞納処分を回避するための最善の策は、地方税をしっかりと納めることになります。しかし、地方税の納税が難しい場合は、納税の猶予や徴収の猶予申請などといった、納税の緩和措置を利用するといいでしょう。申請により、地方税の納税の緩和措置が認められれば、1年間の猶予期間が与えられます。その間に、滞納している地方税を納税すると滞納処分を回避できるでしょう。

最終通告が届いたあとでも地方税の分割納入の申請は可能

滞納処分の最終通告が来てからでも、地方税の分割納入を申請することは可能です。滞納による通知が来た際は、一括での地方税の納入を求められます。ですが、住まいの自治体の窓口にて、分割支払いの申請を行うことができます。認められれば、複数回にわたって滞納した地方税を納税することになります。滞納処分では、財産の差し押さえなどが実行されてしまうのです。そうなる前に、何としてでも地方税を支払う姿勢を見せることが大切になります。

滞納した地方税には延滞金が発生する

滞納処分は、分割支払いや猶予申請を行うことで回避できます。しかし、滞納していた事実は覆らないため、それまでの延滞金が必ず発生するのです。納入期限から1か月以内では7.3%、1か月以上が経過していると14.6%の延滞金が発生してしまいます。遅れるほどに延滞金が加算されていくため、必ず地方税は納税するようにしましょう。

地方税の滞納処分は通知なく実行される場合もある

何よりも注意しなければならないのが、地方税の滞納処分は、事前通告もなく実行されてしまう可能性がある点です。クレジットカードなどの延滞では、裁判所の許可を得てから、強制執行を行なえます。ですが、地方税の滞納処分の場合は必要としません。しかし、督促状とともに、催告書や差し押さえ予告といった文書も同封されている場合があるため、送られた封筒をよく確認する必要があります。

地方税の滞納処分を回避するには納税が第一だが難しい場合は緩和措置や分割納入を利用しよう

いかがでしたか。納税は、国民の義務です。地方税を納めなければ、国に財産を没収されてしまう場合があります。滞納処分では、預金口座や給与の差し押さえが実行されてしまうため、生活が管理されてしまうことになります。加えて、延滞している時点で延滞金が発生していることから、余計に多くの税金を支払うことになるのです。いずれにしても損しかないため、しっかりと納税を行っていく姿勢が重要となります。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK