【所得のルール】学生アルバイトでも税金が取られるケース

2019年8月7日アルバイト, 税金

学生アルバイトでどんな人が税金を引かれるの?

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どんな人が学生でアルバイトをしている身でありながら税金を取られてしまっているか、という事を最初に説明したいと思います。その事がわかれば、自分はどうであるのか、今後どうなるのかという事がわかりやすいのではないでしょうか。

実は学生アルバイトは全員税金を引かれている

ひっかけ問題のようで申し訳ないのですが、実際のところはアルバイトをしている方であればどなたも税金を実はひかれています。源泉徴収という形で毎月ざっくり税金がひかれていて、もらう給与はその税金がひかれた後の金額になっているのです。

アルバイトの年間給与が103万円以下の場合税金は戻って来る

学生のアルバイトであっても、等しく税金は徴収されているという事はわかったと思いますが、この徴収されてしまった分のお金は、年間給与が103万円以下で扶養から外れていない人の場合には、かえってくるので安心をしてください。

確定申告で徴収された税金を取り戻そう

ただかえってくると言っても、黙っていては残念ながらその税金はかえってきません。自分でしっかりと確定申告を行わないといけないのです。

方法としては、バイト先から源泉徴収票をもらってきて、給与合計額とあわせて申告をする事で、必要な還付を受ける事ができると言えるでしょう。

学生アルバイトのうち自分で確定申告をしなくていいケース

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学生アルバイトであっても、全員が毎月税金をひかれる事になるといいましたが、例外もあります。それは、103万円以下の合計給与で、かつ勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合です。この場合には、実は月に8万8千円以下であれば源泉徴収されません。

月に8万8千円を超えても年間103万円以下なら確定申告で戻ってくる

この場合においても、月に8万8千円以上を稼ぐと、源泉徴収の対象になるというのは、このペースで年間通して働くと103万円を超えてしまうからです。では、103万円をこえたらどうなるのでしょうか。

答えは扶養を外れて、親の税金の負担が増えるとともに自分も所得税などがかかってくる結果になります。8万円8千円をこえてしまった月があり源泉徴収されたとしても、年間で103万円をこえていなければ確定申告にてお金は返ってきますので、ご安心ください。

基本的に全ての学生アルバイトが税金をとられる可能性がある

基本的には全ての学生アルバイトが税金をとられるのですが、扶養控除申告書を提出する事によって、月に8万8千円までは税金をとられる事はありません。

それをこえて源泉徴収されてしまったとしても、103万円までは確定申告をすればとられた分の税金もかえってきます。また、扶養控除申告書をとらずに毎月徴収された場合にも、103万円以下であれば確定申告で取り戻せますので覚えておきましょう。

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2019年8月7日転職

Posted by BiZPARK