納税管理人は対象?税金が払えない場合の滞納処分の内容
納税管理人制度とは本人が納税を行えない場合に利用されるもの
納税に関する代理人制度の1つとして広く活用されているのが、納税管理人制度です。これは、納税義務を持つ自治体に直接居住しておらず、様々な事情から直接本人が納税を行う事ができない場合、あらかじめ納税管理人を指定しておくことで、納税管理人経由で納税が行える制度です。これを事前に指定しておくことで、やむを得ない事情で払えない税金の滞納などリスクを軽減することができます。
納税管理人には双方の同意が必須
一般的には、納税管理人に指定される存在として、親族や血族などがこれに該当しますが、必ずしも親族など血縁関係にある人には限定されておらず、第三者に対して納税管理人としての指定を行う事も可能です。ただし、あくまでも双方による同意が必須となっているため、片方が一方的に納税管理人に指定することはできず、また納税者本人の同意無しに納税管理人に就くこともできません。
納税管理人が担える税の種類は地方税や所得税
納税者が直接納税せず、あらかじめ設定しておいた納税管理人に納税業務を一任することができます。実際に納税管理人が代行できる税金の種類としては、市民税や区民税など各地方税をはじめ、家賃の賃料から発生する所得税や固定資産税など国税に関する申告業務も代理で行うことが可能です。また、毎年年度末に実施されている確定申告の書類作成や提出も納税管理人が代行できるなど、その権限は非常に多岐に渡ります。
海外出張時などにも活用できる
納税管理人制度が最も活きる場面となるのが、海外出張など長期間にわたって納税可能なエリアから離れる必要があるケースです。特に、確定申告の直前などに急な海外出張が必要になるケースでは、あらかじめ納税管理人を設定しておくことで、確定申告を円滑に行え、税金の滞納や滞納による様々なリスクを未然に防げます。こうした点から、特に自営業など納税の直接作業を必要とする方に多くのメリットがある制度です。
税金を払わないと納税者本人が滞納処分を受ける
納税者があらかじめ納税管理人を指定しておいた上で、本来支払うべき税金を正しく納税せずそのまま放置した場合、滞納というケースに該当します。この場合、滞納処分によるリスクやデメリットはどのように扱われるのでしょうか。一見すると、納税を代行している納税代理人に滞納処分が科されると思われがちですが、実際には納税管理人本人には滞納処分は科されません。納税者本人に滞納処分やそこから発生するリスクが科されます。
税務署からの調査に応じなければ納税管理人に罰則が科される
税金の滞納行為に対する各種滞納処分については、あくまでも納税者本人に全てが科されます。ただし、納税管理人に全く滞納処分としての罰則やリスクがないというわけではありません。例えば、納税者本人に対する所得税の財務状況について税務署など関連機関から調査依頼があった場合、これを拒否し続けると、納税管理人に一定の滞納処分が科される可能性があります。また、納税管理人に認められていない一途税務書類の作成は、税理士法違反に該当し滞納処分となる可能性がある点にも留意しておく必要があります。
納税管理人が納税しなかった場合の滞納処分は納税者本人に科される
納税管理人と滞納処分の関係について説明しました。納税者本人が納税できない場合、滞納を防ぐ目的から利用できる制度として、納税管理人制度があります。あらかじめ納税管理人を設定しておくことで、納税に関する様々な手続きを代行できます。長期間にわたって納税ができない環境へ旅立つ場合、全ての納税手続きを一任できますが、納税が滞り滞納となった場合には滞納処分が科されますが、処分自体はあくまでも納税者本人に科される為、納税代理人には滞納処分によるリスクは皆無といって良いでしょう。
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