給料から引かれる税金の種類3つ【計算方法あり】
給料から引かれる税金の種類と計算方法①:所得税と復興特別所得税
給料から引かれる税金の一つ目が、所得税です。平成25年1月1日からは、所得税とあわせて復興特別所得税も課税されています。所得税と復興特別所得税の税率は10.21%(所得税が10%、復興特別所得税が0.21%)です。なので、給料から引かれる税金のうち所得税と復興特別所得税の計算方法は、「給料×10.21%」となります。
給料20万円だと17万9480円の所得税と復興特別所得税が課税される
たとえば、給料が20万円の場合は、「20万×10.21%=2万420円」が所得税と復興特別所得税の税額となります。この場合の給料の手取り額は「20万-2万420=17万9580円」です。ただし、実際には、人的控除や保険料控除を受けることができるので、それらの所得控除額を給料からさし引いた後に、10.21%の所得税と復興特別所得税が税金として課税されることになります。
給料から引かれる税金の種類と計算方法②:給料が100万円を超えると税率が上がる
上記のように、税金のうち所得税と復興特別所得税の税率は基本的には10.21%ですが、一回の給料の支払い額が100万円を超えると税率が上がるので注意が必要です。一回の給料の支払い額が100万円を超えたとき、100万円を超えた分の税率のみが上がります。
給料150万円の場合は20万4200円の所得税と復興特別所得税が課税される
このときの計算方法は「(給料額-100万)×20.42%(所得税+復興特別所得税)+10万2100」となります。たとえば、一回の給料の支払い額が150万円の場合、「(150万-100万)×20.42%+10万2100」となり、給料から引かれる所得税と復興特別所得税の額は20万4200円となります。このときの手取り額は「150万-20万4200=129万5800円」です。
給料から引かれる税金の種類と計算方法③:住民税
給料から引かれる税金には所得税の他に、もう一つ、「住民税」があります。住民税という税金は聞いた事あると思います。住民税とは、「都道府県民税」と「市区町税」を合わせたものです。住民税の税金の計算方法は、複雑なので、ここでは簡単に説明していきます。
住民税は給料から所得控除を差し引いた額の10%
所得税の税金額を計算するときと同様に、給料から所得控除額をさし引きます。それに4%をかけた金額が都道府県民税、6%をかけた金額が市区町村税になります。実際には、これに均等割や調整控除の計算も必要なので、この通りの税額ではないのですが住民税のおおよその額はこの計算で求めることができます。ちなみに、住民税の税金は一年遅れで徴収されます。なので、今年納める住民税は、昨年の所得をもとに計算されたものです。今年と去年で所得に差がある方は、注意しましょう。
給料から引かれる税金の種類は所得税と復興特別所得税と住民税で計算上20%以上の税金が課税される
以上が、給料から引かえる税金の種類と計算方法です。上記のように、所得税と復興特別所得税、それに住民税が給料から源泉徴収されます。所得税と住民税を合わせたら、給料の20%以上が税金として源泉徴収されてしまうということです。大きな額が引かれてしまうので、給料の使い道を立てる時はよく考えましょう。
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