労働安全衛生法違反における罰則

2016年11月29日労働安全衛生法, 罰則

労働安全衛生法は労働基準法から派生した法律

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もともと労働安全衛生法は労働基準法から派生した法律で、切っても切れない関係です。委員会を設置すれば、そういう卑怯な手口も未然に防がれ、会社と労働者の良い関係が築けるはずです。では、次から労働安全衛生法違反における罰則について見ていきましょう。

労働安全衛生法違反による罰則①:懲役10年以下または300万円以下の罰金

労働基準法の第5条に「強制労働の禁止」があり、労働者を暴力や精神的な攻撃によって、本人の意志とは関係なく、無理やり使役させた場合の罰則として、「懲役10年以下または300万円以下の罰金」があります。

労働安全衛生法違反による罰則②:懲役6ヵ月以下または50万円以下の罰金

少し罪は軽くなりますが、次の罰則は、「懲役6ヵ月以下または50万円以下の罰金」になります。この罰則が適用されるのは、安全衛生教育実施違反で危険で有害な業務に就く労働者に対して、該当業務に関する安全や衛生の知識を教えなければいけない、というものです。安全や衛生に関する知識を持っていると持たないでは、危険に対面した時の対応は大きく変わってきます。

労働安全衛生法違反による罰則③:「懲役6ヵ月以下または50万円以下の罰金」

さらに、伝染病など人に移る病気など、厚生労働省の定める病気にかかっている人は就業できません。他の労働者にも迷惑がかかります。こういった違反に、「懲役6ヵ月以下または50万円以下の罰金」の罰則が適用されます。また、健康診断での個人の情報や、化学物質などが原因の疾病であった場合の原因の調査で知った内容を他に漏らしてはいけません。但し、労働者の健康障害を防止する為であれば罪に問われません。

労働安全衛生法違反による罰則④:50万円以下の罰金【委員会に関する刑罰】

衛生管理者・産業医の未選任、衛生委員会の未設置などの違反に、この罰則が適用されます。常勤している従業員が50名以上の会社には、衛生委員会を設置する義務があります。衛生管理者として労働局での免許を受けた人と、労働者の健康管理をしてくれる産業医が揃っていなければ認められません。健康な体があってこそ仕事がはかどるというものです。

労働安全衛生法違反による罰則⑤:50万円以下の罰金【健康診断に関する刑罰】

健康診断の実施違反や健康診断結果の未記録、健康診断結果の非通知などに、この罰則が適用されます。大変危険な状態の場合や、健康に有害な作業をしている労働者は特に、病気の早期発見早期治療のために定期的な健康診断が必要になります。また、その記録を残していくことで、個人の健康状態の特徴が分かりますので、労働者の健康を預かる立場の人には気を付けて貰いたいことです。

労働安全衛生法違反による罰則⑥:50万円以下の罰金【委員会の記録に関する刑罰など】

この罰則が有効なのは、労働災害防止措置違反というもので、労災を防ぐための情報の連絡を怠るなど、そのせいで危険に晒された場合。または安全衛生教育実施違反で、新入社員に対して安全・衛生の教育をする必要があります。それぞれの委員会で話し合われた内容は、嘘偽りない内容を書類にし3年間保存しなければなりません。その内容は他の労働者も知るべきことなので、正しく周知しましょう。

労働安全衛生法違反による罰則はどれも重いものであるため自分を守るために法令遵守を心がける

労働安全衛生法違反による罰則の中身について見てきました。労働者が、安全で健康に働けるよう労働基準法や労働安全衛生法があります。人権侵害や労働者を危険に晒してしまう違反行為には、思い罰則が設けられています。それぞれの委員会を設置することで、お互いが安全や衛生に気を配るようになり、結果、労災などの問題が減少しているのではないでしょうか。法律違反にならないよう法律を守るのではなく、自分を守るために法律を守っていきましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK