残業が150時間を超える会社への対応
残業時間は法律で決まっている
会社をしていると、残業とは切っても切れない関係になってきます。多い人だと月に150時間を超えることもあります。しかしそんな生活をしていると心身ともに疲れ切って色々おかしくなってきます。果たしてこれは異常なのか。実は労働基準法にて残業におけるルールが決められています。労働基準法第36条で1ヵ月の残業時間は45時間が上限であるという法律がある以上、これを超える残業は全て法律違反となります。150時間なんて、もってのほかですね。
過度な残業は心身へ影響を及ぼす
しかし実際に会社をしていると、みんな残業している、断れない、解雇されたくない等の理由でしぶしぶ残業を続けてしまう人が多いのが現状です。残業における心身への影響は、月80時間を超えるとイエローカード、100時間を超えるとレッドカードといわれています。150時間も残業しているとたとえではなく本当に命の危険があります。今の会社と自分の命、本当に大切なのはどちらなのか、今一度考える必要があるでしょう。
残業が150時間超えると会社を訴えられる
残業時間が150時間を超える場合、これは労働基準法36条に違反しているため訴えることができます。訴えるとしたら労働基準監督署か労働局になるでしょう。しかしこれは担当の判断によることが大きくきつい罰則が会社に与えられることはありません。せいぜい注意でしょう。何度も繰り返し是正勧告や指導などを無視し続けた場合、30万円以下の罰金か6ヵ月以下の懲役になりますが、決して労働者の有利となるものではありません。
労働者としての権利を主張すべき
注意の内容ですが80時間を超えている場合、労働者に対する保険指導、事業者に対する指導、100時間を超えている場合医師による面接指導の徹底となります。ただし、残業時間が150時間を超えている場合、心身への異常が出てもおかしくない状況ですのでその場合の損害賠償、残業代が適正に支払われてない場合の残業代請求などは可能ですので、一度相談に行くべきです。労働者の権利を守りましょう。
残業が多いと命の危険にさらされることも
実際に残業時間について会社を訴えても直接被害の出ていない場合、あまり有利になることはありません。その場合転職を考えるべきでしょう。月の残業時間が150時間を超える場合実際に死亡例があります。自分の命は自分で守りましょう。周りの迷惑や心配が気になることもあるでしょうが、そもそも自分が死んでしまった場合の比ではないはずです。
残業が多い場合は転職を考えよう
退職する場合には会社都合にしてもらうようにしましょう。会社都合とは倒産など退職を余儀なくされた場合の認められるものですが、月に150時間も残業した場合これは認められます。退職前の半年のうちの残業時間が、100時間を超えた月が1つある、80時間を超えた月が2つある(平均)、45時間を超えた月が連続3ヵ月ある、これのどれかに当てはまると会社都合が認められます。会社都合の退職だと失業保険がかなり有利になりますので、必ずチェックしておいてください。
残業が150時間を超える会社は訴えることが可能だが転職する手段も視野に入れよう
月の残業時間が150時間は異常です。これは命の危険があるのですぐに転職の用意をした方がよいでしょう。周りからはそれぐらい普通といわれるかもしれませんが、実査に死亡例があるうえ法律違反です。退職の際には会社都合であることが認められます。自己都合だといわれても残業時間が150時間を超えている場合該当するので会社都合で通しましょう。会社都合だと失業保険がかなり有利になりますので、忘れないようにしてください。
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