契約社員が取得できる有給休暇の日数

2016年12月9日契約社員, 有給休暇

契約社員も正社員のように働いたら休暇を満喫する

1fa14fb0

決して焦る必要はありません。契約社員として働いている以上、正社員のようなプレッシャーを感じる必要はありません。しかし契約社員として働いていても、休日は必要です。正社員と同じくらい休みましょう。

そして、明日への英気を養いましょう。一つの物事に全力を注いで、周りに元気を与えましょう。それが仕事を満喫するコツです。

有給休暇でリフレッシュして、また仕事を頑張る!

あなたが契約社員なら、「会社に貢献する」事よりも「ノルマを達成する」事を第一優先しましょう。人の気持ちを察する事や自分と向き合う事、過去を受け入れる事が重要です。契約社員として働く事は、決して悪い事ではありません。むしろ数年間と言う限定された期間を使い、いかに成果を出すかを重視しましょう。

契約社員も正社員のように有給休暇を取得できます。有給休暇でリフレッシュして、また休み明けから仕事を頑張りましょう。

契約社員は入社半年で≪10日間≫の有給休暇を取得

契約社員も有給休暇を取得する権利があります。入社後半年たてば有給休暇を取得できるようになります。取得できる有給休暇の日数は10日です。1年半経過後は11日、更に1年経てば12日と増えていきます。

契約社員の場合、5年経てば無期雇用となりますが、有給休暇に関する取り決めがない限り、雇用期間は続けてカウントされます。一つの事が学べれば、後はすっと身に付きます。有給を通じて、雇用関係の法律を学んでみてはいかがでしょうか。

フレキシブルに働きたいなら効果的に有給を消化!

ご家庭の用事や様々な取り決め事がない限り、あなたの好きな時間を過ごせます。有給休暇は半休とする事も可能で、午後から早退したり、午前中は休んだりしたケースにも対応できるでしょう。

将来複数の仕事に付きたいなら、早めに時間の使い方を身につけてみてください。契約社員として、フレキシブルに働きたいなら効果的に有給休暇を使いましょう。

有給休暇は法律で定められているので遠慮なく取得可能

労働者の権利を保証するために、有給休暇は存在します。ですので、何の気兼ねもなく取得しましょう。ちなみに、有給休暇とは別に、病気休暇も取得できます。

一部のヨーロッパ諸国では夏に集中して有給休暇を取り、バカンスを楽しまれる方もおられます。雇用に関する法律を最大限活用して、あなたのワークライフを充実させましょう。

有給取得できない場合は労基に相談する

Calendar 660670 640

会社によっては、有給休暇をすべて消化できない場合があります。法律上、申請は必ず受理されなければなりませんが、繁忙期等、特別な理由がある時は、時期をずらされる事もあります。

そのため、申請したのに有給が認められないと言う事はありません。もしあったら法律違反ですので、労働基準監督署に抗議しに行きましょう。

契約社員が半年で取得できる有給休暇の日数は10日間!気分転換などに利用しよう

契約社員が取得できる有給休暇の日数をお教えしました。半年働けば、契約社員も有給休暇が取得できます。ですが、有給休暇は1年ごとに1日ずつ増える条件です。日数をあまり気にしてはいけません。有給は余暇の充実と言う目的で取得できます。

契約社員だからと言って、気兼ねする必要はありません。お休みを使って体を休め、明日への英気を養いましょう。ちなみに、有給休暇には時季変更権がありますので、ご了承ください。

こちらもあわせて読みたい!

人気の転職サイト特集

  1. doda合格診断:あの人気企業に転職できるかも?あなたの合格可能性を3ステップで簡単診断

    転職人気企業ランキング上位300社の中から、あなたが転職できる可能性のある企業を診断し、メールでお知らせします。実際に求人に応募する前に、まずは合格可能性をチェックしてみませんか。

  2. DYM就職:第二新卒・既卒・フリーター・ニートの就職に強い

    エージェントが就職できるまで二人三脚!今からでも正社員としての就活が間に合います。

  3. ハタラクティブ:内定率は80%以上!20代(第二新卒・既卒)や未経験業界への転職に強い

    内定率は業界トップクラスの80%!カウンセリング実績6万人以上から得られたノウハウをもとに、20代・第二新卒ならではの悩みや不安を解決してくれます。

2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK