午前休と午後休の出勤時間について
午前・午後休の出勤時間は基本的にどのような設定でも問題ない
午前休と午後休の二つを設定している会社が増えています。法律的に問題がない状態で半休を就業規則に設定しているならば、その出勤時間がどのような設定になっていたとしても、法律的には問題無いでしょう。たとえ午前休と午後休で出勤時間に違いがあったとしても、それは違法であるとはいえないのです。労働者が自分で納得して選んだのであれば、それは法律に抵触しません。
半休の出勤時間は法律で規定はない
基本的に法律では有給を一日単位で消費させることが前提となっています。したがって、半休のような形態を法律では想定していないのです。ただし、最低限の有給の付与日数が与えられている状態ならば、それを超える範囲の有給について細かい部分は会社が自由に決めても良いとされています。この場合は半休を一日単位の有給で消費させても構わないのです。
午後休は12時までで午前休は13時からの出勤となっているケースが多い
午前休や午後休のような半休の制度を用意している会社があります。どのような出勤時間が設定されているのかは会社によって異なります。基本的には午後休の場合は12時までの出勤となっており、午前休の場合は13時からの出勤となっているケースが多いです。もちろん、細かい取り決めは会社ごとに異なっているため就業規則を確認しましょう。
出勤時間は会社で自由に決められる
午前休と午後休の場合、単純に午前と午後に分けてしまうと出勤時間に差が出てしまいます。それは不公平だからと、午後2時で区切るような会社があるかもしれません。これは基本的に違法ではありません。そもそも、午前休や午後休という言葉は法律には存在しないため、会社が都合に合わせて自由に設定できるのです。もちろん、半休を与えることが違法でないケースの場合のみです。
午前休と午後休ではそれぞれ自由な時間の使い方ができる
基本的には人それぞれ午前休と午後休のどちらの方が好きかは異なっているでしょう。午前休の場合は起きる時間はいつもと同じになります。ただし、仕事が早めに終わるため、午後はかなり自由な時間が生まれるでしょう。午後休の場合はいつもよりも遅く起きることができるため、体はとても楽になります。好きな方を選びましょう。
半休を取ると実際の労働時間が変わることがある
午前休と午後休では出勤時間の違いによって、実際の労働時間が変わることがあります。基本的に午前休の方が労働時間が多くなってしまうケースは多いでしょう。ひょっとしたら残業をしなければいけないこともあります。それならば、午前に働いて午後は休みたいという方も出てくるかもしれません。よく考えて半休を取得しましょう。
午前休と午後休の出勤時間は法律上の規定がないので会社で自由に決められる
午前休や午後休といった半休については法律によって取り決めがあるわけではないです。そのため、たとえが午前休の出勤時間についても会社の都合で決めても良いとされています。有給として半休を設定するためには、最低限の有給を与える必要があるため、その条件を満たしている会社でのみ半休の制度を準備できます。出勤時間に午前と午後の休みで差があっても良いのです。
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