介護保険資格者証と被保険者証で受けられるサービス内容について
介護保険資格者証は被保険者証の認定までの間に利用できる
介護保険資格者証は、介護保険の認定申請を提出してから認定結果が出るまでの期間、介護保険の被保険者証の代わりに使うことができる証明書です。介護保険の被保険者証は認定結果が出るまでに時間がかかります。しかし、その間も介護の必要な方や世帯のために被保険者と同じサービスが受けられるように交付されます。交付は市区町村で、ほとんどが郵送となりますので、介護保険の申請をした方は郵便物に注意が必要です。
介護保険資格者証は被保険者証と同様の利用ができる
また、介護保険の認定が伸びてしまった場合は、改めて介護保険資格者証が交付される場合もあります。介護保険の認定を申請したけど、いつになったら介護サービスを受けられるのだろう?と申請者やその世帯の方は不安になりがちですが、介護保険資格者証は介護保険の被保険者証と同じサービスを受けることができます。
介護保険資格者証の有効期間は被保険者証が届くまで
介護保険資格者証の有効期間は、資格者証に明記されています。つまり、介護保険の被保険者証が認定申請した方の手元に届くまでの間と考えれば間違いはありません。介護保険資格者証は介護保険の被保険者証が届くまで、被保険者と同じサービスを受けることができますので、資格者証が手元に届いたらケアマネージャーなどとこれからのケアプランを作成していくことになります。
要介護度が想定より低いと負担額が増える恐れも
ただ、認定結果が想定よりも低い場合も考えられますので、限度いっぱいのサービスを受けることはやめましょう。
もし、認定が申請よりも低かった場合、例えば介護度2で申請していたが、要支援2の認定であった等のときです。このような場合、介護保険の自己負担額が高くなってしまいます。ですから、介護保険資格者証はあくまで暫定的なものとして、必要最低限のサービス利用に留めましょう。
介護保険資格者証は被保険者証の更新時にも交付される
介護保険の被保険者証を持っているのに介護保険資格者証が交付されるのは、被保険者証の更新のときです。もう1つ、引越しをしたときにも被保険者証を持っているのに、介護保険資格者証が交付されます。これは前の住居地である市区町村から引越し先の市区町村に要支援、要介護などの介護度などが引き継がれる手続きに時間がかかるからです。この引継ぎの期間、被保険者が無保険者にならないように介護保険資格者証が交付されます。
引っ越し先でもすぐにサービスを再開できる
このように引越しなどの時は、前の居住地の介護度が引き継がれますので、すぐに前と同じサービスを受けることができます。新規の申請のように最低限度のサービスを使うという事は必要ありません。引越しで介護保険資格者証が交付されるときは、区役所の窓口で受け取ることができます。
介護保険資格者証とは暫定的な被保険者証であり受けられるサービスは同じである
介護保険資格者証は、介護保険の認定の申請をしてから、認定が下りるまでの間、介護保険の被保険者証の代わりとして交付されます。有効期間は介護保険資格者証に記載されていますが、ほとんどの場合、認定に必要な期間が有効期間となります。この資格者証は、引越しした際にも、暫定保険証として発行されることがあります。この2つの場合とも、介護サービスを受けることができますので被保険者証がなくても大丈夫なの?という心配は要りません。ただ、要介護度が申請よりも低かった場合は、負担額が増えるので、そこだけは注意です。
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