会社法使用人とはどんな人?社員の役職の違いについて
会社法使用人とは所属する会社の業務を実行する人のこと
会社法使用人とは従業員、社員の事を表します。つまり雇用契約によって、所属する会社の業務を実行する人という意味になります。会社法使用人とは役職のつかない平社員になります。会社内でのルールによっても変わってきますが、部長や課長などの役職がある社員は会社法使用人とは呼ばれません。このように会社法には様々な社員の呼び名があります。使用人以外には役員という呼び名があります。これは管理職以上の社員の呼び名で、一般的な呼称とは違いますが会社法ではこのように表します。
会社の社員は使用人・使用人兼務役員・役員という3つに分類される
さらに役員にも2通りあって、役員と使用人兼務役員の2つがあります。この違いは管理職の役職の立場の違いになります。役員とは重役や社長などの役職で会社を運営する人々で、使用人兼務役員とは中間管理職をあらわします。このように会社は大雑把ですが、使用人、使用人兼務役員、役員という3つに分類されます。
会社法使用人とは役員と残業代の支払い方に違いがある
会社法使用人とは役職のない社員で、役員は会社を運営する人とご説明しました。使用人と役員の違いは給与面において大きく違ってきます。一番の違いが残業代です。使用人である役職のない社員は残業をすれば残業代が給与として支払われますが、役員では残業代は給与ではなく賞与という形で支払われます。このように会社法上の役員は、会社の業務に対して時間で拘束されていない役職のある人なのです。
会社法使用人の残業代は給与だが役員は賞与として払われる
一方、会社法使用人とは、会社の業務に対して時間で拘束されています。ですから、残業した際の残業代が、使用人では給与として支払われるのです。このように使用人と役員は、会社法上ではきっちりと区別されています。他にも給与面で違いがありますが、似通った制度もあります。役員ではストックオプションと呼ばれる自社株の購入ですが、使用人も持ち株などで自社株を購入することができます。会社を運営する人、会社の業務に従事する人、この違いはありますが全く違うということはありません。
会社法上使用人と使用人兼務役員は残業代の支払い方は同じ
使用人と使用人兼務役員の違いはどこにあるのかということですが、会社法使用人とは役職のない社員ですから、使用人兼務役員は役職のある人になります。具体的に言うと、部長や課長など役職のある社員です。部長や課長のように役職はあるが、使用人としての立場も持つ人のことを使用人兼務役員と称します。部長や課長と平社員の給与面での違いですが、使用人が先に来るように、使用人としての立場のほうが強くなっていますので、平社員と変わらない給与体系が多くなります。その1つが残業代です。
役職の違いはあるがどちらの社員も残業代は給与として払われる
使用人は仕事で残業をすると残業代が給与として支払われます、部長や課長も平社員と同じように残業代は給与として支払われます。これは部長や課長も役員という立場より、使用人という立場のほうがより強いと会社法では定義しているからです。会社法使用人とは、会社に時間で拘束されていますから、使用人兼務役員の役職のある部長や係長も残業代を給与として支払われるのです。
会社法使用人とは所属する会社の業務を実行する役職のつかない社員のこと
会社法使用人とは、会社の業務を時間で拘束される人を表します。一方、会社法上の役員は時間で拘束されません。また、会社法使用人とは違う人として使用人兼務役員があります。部長や課長などの役職のある社員がこう称され、使用人の立場が強い役員になります。会社法使用人とは堅苦しい言葉ですが、会社の社員、従業員という意味なのです。
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