介護保険の要介護3で受けられるサービス内容
介護保険における要支援・要介護度7段階仕組み
介護保険を利用する人が介護を必要としている度合い、それを表したのを要支援度、要介護度といいます。要支援度、要介護について説明します。
要支援1~2
手厚い介護は必要ではないものの、日常の生活を送る上で支援が必要な方、将来的に介護が必要になる可能性がある方は「要支援」と判定されます。受けられるサービスは介護予防サービスになり、身体機能の低下を緩やかにすることを目標にします。
要介護1~5
介護が必要だと判断された方は、「要介護」として認定されます。要介護の場合は、その方の状況にあわせて5段階に区分けされています。この等級(数値)が高ければ高いほど、より充実した介護サービスを利用できます。介護予防サービスよりも手厚い介護サービスを受けることができます。今回はその中でも「要介護3」と認定された方について取り上げていきたいと思います。
要介護3は物忘れがひどくなり身の回りの世話を必要とする状態
介護保険における要介護3は、相対的に中程度の介護を必要としています。要介護の段階で中間的な立ち位置です。要介護3では立ち上がりや歩行といった日常的な動作を自力で行うのが難しい状態です。食事や着替え、入浴や排泄など、身の回りのことに対して全面的に介護が必要とされています。また、場合によっては認知症の症状もでてきます。
要介護3は家族の介護が追い付かなくなるライン
理解力の低下や問題行動が目立ってくるのが、介護度3という状態です。物忘れの症状が激しくなってきたり、自分の名前や生年月日が曖昧になることもあります。症状が悪化してくると、深夜徘徊、暴言や暴力、奇声を発するなどの行動も見えてきます。もちろんこれは飽くまで一般論で、その方の状態によるという前提ではありますが、介護保険を利用しなければ同居するご家族に過度の負担がかかる等級であることに間違いはないでしょう。それでは、介護保険でどんなサービスが利用できるか見てみましょう。
要介護3は1割負担で家族の介護負担を軽減するサービスを受けられる
要介護3の場合、公的介護保険で受けられる介護サービスの範囲は、月267,500円までとなっています。1割負担なので実費にすると、およそ月26,000円程度になります。この範囲内で利用できるどのような介護保険のサービスが受けられるでしょうか。
・身の回りの介護が必須のため、訪問介護サービスを週5回利用する
・医療に重点をおく必要があるため、訪問看護サービスを週3回利用する
・認知症のケアを優先したいので、デイケアやデイサービスを週4回利用する
介護保険のサービスで補えない分は民間を利用する
介護保険のサービスを利用する方の状態次第で、どのようなケアプランを作成するかが変わってきます。これについてはプロであるケアマネージャーが適切なプランを提示してくれるでしょう。また、要介護3ではご家族にかなりの負担がかかっていることも考えられますので、介護保険以外にも料金を上乗せしてより手厚いサービスを利用するという選択肢もあります。
介護保険では要介護3は自宅で介護できるラインであり各種サービスの利用を考えなければならない段階にある
介護保険における要介護3についてピックアップしてご紹介しました。本人の状態やご家族の状況にもよりますが、要介護3は同居する家族が対応できなくなってしまうかどうかのボーダーラインだと思います。負担を全て抱え込むのではなく、介護保険のサービスでは足りないと判断した場合には、料金を加算してサービス受けることも考えるなど、困ったことがあればすぐにケアマネージャーに相談しましょう。
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