介護保険の更新申請と期限が切れたときの対策について
介護保険の期限までの更新申請を忘れると新規手続きが必要
介護保険の期限までの更新申請を忘れてしまいますと、当然ですが介護保険が使えなくなってしまいます。もしも介護保険の更新を期限までにおかなわなかった場合、新規取得の手続きが必要になるのです。この場合、今まで利用していたケアプランを利用することはできなくなり、暫定的なケアプランを作成することになります。
更新申請を忘れた場合は受けるサービスを少なめにしよう
今まで利用していたケアプランが使えなくなる理由は、今までの要介護度と違いが出るかもしれないからです。新しい介護保険で、今までの介護度から介護度が下がった場合、今までのケアプランをそのまま利用していたら自己負担が多くなります。
このような事態を避けるため、介護保険の期限までの更新申請を忘れてしまった場合は、必要最小限のサービスを利用するという考えが必要です。介護保険はケアサービスを受ける際、自己負担額が少なく手厚いサービスが受けられますが、その分保険が使えないときは自己負担が大きくなってしまうでしょう。
介護保険の更新申請は期限が切れる60日前からできる
介護保険の更新申請は、今の保険証の期限が切れる60日前から手続きができます。期限が切れる前に役所から更新申請に必要な書類が送られてくるので、書類に必要事項を記入し、役所の窓口に提出して更新申請をだしましょう。
介護保険の更新申請は期限がきれる30日前までに行おう
60日前からできますので、できるだけ早く更新手続きをする方が良いのですが、最低でも30日前には手続きを完了することをおすすめします。30日前までに更新の手続きをすれば、今の介護保険証の期限が切れるまでに新しい保険証が届けられます。そうすれば、介護度が変わっていない限り、今までと同じサービスを利用することができます。
期限切れ直前に更新の手続きをした場合、新しい介護度の認定が決定されるまで暫定的なサービスを受けることになります。これは、新しい介護保険証で介護度が下がった場合、サービスのオーバー分が自己負担となってしまうからです。介護保険の更新手続きは切れ目がないよう、期限よりも早めの更新が必要です。
介護保険の更新申請はケアマネージャーもできる
介護保険の更新申請は、介護保険を利用する本人または家族が、期限までに役所で手続きすることになっています。ただ、自分で更新手続きのできない高齢の方などは、ケアマネージャーなどが代理で手続きをすることができるのです。介護保険の更新手続きには申請書類への記入など、様々な手続きが必要となりますから、ケアマネージャーなど専門家が、本人に代わって手続きするほうがスムーズにできるという利点もあります。
介護保険の更新申請には介護保険被保険者証などが必要
介護保険の更新申請に必要な書類などについて簡単にご説明しておきます。
要介護認定更新申請書に介護保険被保険者証を添え、本人、家族もしくはケアマネージャーなどが市役所の介護保険課の窓口に提出します。更新申請に必要なものは以下の通りです。
・介護保険被保険者証
・本人の認印
・申請時に窓口に来られる方の認印
・病院名、住所と主治医の氏名
・第2号被保険者の場合は医療保険証及び特定疾患名
介護保険の更新申請は、ケアマネージャーなど専門家に任せるほうがスムーズでき、本人、家族の負担も減らすことができます。
介護保険の更新申請は負担を重くしないよう期限の30日前までに行おう
介護保険の更新申請は、現在の介護保険証の期限の60日前からできます。保険証の期限ぎりぎりに更新をすると、介護度が変わってしまった場合を考えて、必要最小限のサービスしか受けないという配慮が必要になってきますから、注意が必要です。今まで利用していたサービスを、負担を増やさず、途切れることなく利用するためには、介護保険の更新申請はできるだけ早くすることが大切です。
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