経費を私的流用して懲戒解雇された際の事例
経費の私的流用で懲戒解雇になる事例は多い
懲戒解雇とは会社に対して迷惑をかけた等の理由によって、懲罰的な意味をこめた解雇となります。懲戒解雇になる理由としては他にも、長期の無断欠勤やセクハラ等が上げられますが、会社によってその内容はまちまちです。ただ、一般的に経費の使い込みや会社に大きな損害を与えた場合は、懲戒解雇になります。一番多い懲戒解雇の理由が、経費を私的流用していた事例です。
懲戒解雇では退職金がでない場合が多い
懲戒解雇になってしまうと、退職金が支払われない場合があります。会社に損害を与えた点からも、退職金が支払われないのは納得といえます。しかし、必ずしも懲戒解雇になると退職金が支払われないわけではありません。退職金については、ケースバイケースといえるでしょう。そういった意味でも、経費の私的流用は個人にとってもダメージが大きいといえます。
経費を私的流用して懲戒解雇された事例①:個人的な買い物に使用した
ある業界で働いていた女性は、一説によると経費の私的流用による懲罰解雇といわれています。金額などの詳細は不明ですが、衣装代などの名目で経費を使っていたそうです。そういったときにも、経費の私的流用として懲戒解雇処分になるでしょう。こうした行為は再発防止のために告発されるときがあります。
経費を私的流用して懲戒解雇された事例②:飲み会の領収書を会社に提出した
ある男性社員は、私的利用で居酒屋にて飲食をしました。その支払いを自分のカードで行い、店舗側から領収書を発行してもらい、その領収書を会社に請求し、経費としてお金をもらっていました。その後、バレてその男性は懲戒解雇になっています。こうしたサービスに対しての私的流用も懲戒解雇される場合があります。意外にも、それを知った配偶者が密告する場合もあるようです。
懲戒解雇について履歴書に記入する必要はない
仮に懲戒解雇であってもその後、同じ業界で仕事を続けている人もいます。一般的に、懲役刑を犯したなどの理由でない限り就職が出来ないということはありません。ただ、履歴書には前職を解雇されたのか、退職したのか、はっきりと書く必要があります。懲戒解雇されたと記入する必要はありませんが、必ず解雇されたと記入する必要があります。もし、意図的ではなくとも発覚した場合は、新しい就職先で解雇の理由となりますので注意が必要です。
解雇の理由を聞かれたら正直に答える必要がある
履歴書に書く際の注意点をお話します。履歴書に懲戒解雇されたと書く必要がないのは、会社によって懲戒や懲罰の基準が違うという事が理由として挙げられます。ただし、面接で「解雇の理由は何ですか?」と聞かれた場合には懲戒、経費の私的流用によって懲戒になったと告げる必要があります。この時も内容を偽ると虚偽を伝えたとして解雇の理由となる場合があります。懲戒解雇は懲戒の理由にもよりますが、自身が行った私的流用についてしっかりと話し、判断をあおりましょう。
懲戒解雇は人づてに知られる可能性がある
もし、立場が有名人だとしたら、経費を使い込んだ噂は瞬く間に広まるでしょう。しかし、このような職業でない限りは、懲戒解雇を知られることはあまりありません。履歴書に記入が必要な「賞罰」は懲役刑に服したなどの公的な賞罰ですから、企業内の賞罰について記入する必要はありません。また、離職票には解雇の理由が記載されますが、その詳細を次の会社が閲覧することは出来ませんし、雇用保険にも記載されませんので、ハローワークや社会保険事務所などから知られるということもありません。ただ、前職と同じ業種であるとか、再就職した会社が以前の会社と近くであるといった場合、人づてに伝わるというケースは考えられます。
経費の私的流用で懲戒解雇された場合は将来的に不利になると知っておこう
経費を私的流用した事例についてみてきました。他にも、回収していたお金を未回収のようにふるまって自分の懐にいれていた私的流用のケースもあります。会社に損害を与えた等の理由によって懲戒解雇されたとしても、新たな人生を歩みだすことは出来ます。しかし、きちんと前職の会社と話し合いをして、けじめをつけることが大切です。懲戒解雇されてもきちんと誠意をもって謝罪しましょう。けじめをつけられないと、また次の会社に就職しても同じことを繰り返す人になります。事例を見て、自身の行為を振り返りましょう。
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